台風19号により避難先の住宅が被災された町民の皆さまへ、住宅の対応方法についてお知らせします。
応急修理制度の適用対象となる場合がありますので、現在居住している市町村窓口にご相談ください。
現在居住している市町村が窓口となります。
※借上げ住宅に居住する場合、今回の台風で被災した住宅に応急修理制度を適用することはできませんのでご注意ください
まずは貸主もしくは不動産会社に連絡し、今後の対応方針(取り壊し、リフォーム、清掃など、継続して居住できるかどうか)を確認してください。
その後、借上げ住宅の住み替えを希望される場合は、大熊町役場生活支援課までご連絡ください。