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児童手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年12月21日

15歳以下の児童の健全な育成を図るための手当です。児童の養育者に支給しています。

児童を養育している方に手当を支給することで、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に貢献することを目的としています。

児童手当の請求資格

  • 中学校終了前(15歳になったあとの最初の3月31日まで)の児童を養育しており、大熊町に住民票がある方
  • 両親共に収入がある場合は、どちらか所得の高い方に請求資格があります
  • 請求者と支給対象の児童の住民票の住所が異なる場合でも請求できます。ただし、別途証明書等が必要な場合があります

支給額

年齢等に応じて、それぞれ、次の表の額が支給されます。

ただし、所得制限限度額以上の方には、特例給付として児童1人あたり月額5,000円が支給されます。

 

手当支給額一覧
支給対象年齢 手当月額
3歳未満 一律 15,000円
3歳以上小学校修了前 第1子・2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 一律 10,000円

所得限度額

所得限度額は、扶養している親族等の人数によって、額が異なります。

また、年によって変更されることがあります。変更の内容については、公式ホームページや広報で確認してください。

 

所得限度額一覧
扶養している親族等の数 所得制限限度額
0人 622万円
1人 660万円
2人 698万円
3人 736万円
4人 774万円
5人 812万円

申請手続き

  • 申請書に必要事項を記入して、教育総務課に申請してください。申請書は、会津若松出張所、いわき出張所、中通り連絡所に備え付けてあります
  • 郵送での申請も受け付けています
  • 遠隔地に避難され、避難先の市町村に出生届を出された方は、後日、郵送等で申請書類を送付します。

次の場合は、申請が必要となりますので、必ず届け出てください。

  • 児童が出生した
  • 町外に転出した
  • 町内で住所が変わった
  • 氏名が変わった
  • 婚姻・離婚等で養育者が変わった
  • 児童と別居した
  • 児童が児童養護施設等に入所または退所した(里親委託を含む)
  • 樹j厩舎・児童が死亡した
  • 受給者が公務員になった
  • 振込口座を変更したい

申請した月の翌月分から支給されます。お子さんが生まれた方、転入した方は、15日以内に認定請求書、または、額改定請求書を提出してください。

なお、公務員の方は、所属する自治体・職場での申請になります。ご不明な点がありましたら、所属する自治体・職場にお問い合わせください。

申請に必要なもの

認定の場合

  • 印鑑
  • マイナンバーカードまたはマイナンバーがわかるもの
  • 請求者の免許証の写し
  • 請求者名義の普通預金通帳の写し
  • 請求者の健康保険証の写し(国民健康保険加入者は不要)

額改定(2子目以降)

  • 受給者の健康保険証の写し

このほか、児童の養育状況などにより別途書類が必要となる場合があります。詳しくは教育総務課へお問い合わせください。

現況届について

児童手当は1度申請すると、毎年申請し直す必要はありません。ただし、毎年6月に、お子さんの現状等を確認する現況届の提出が必要です。

現況届は、児童手当を受給している方に、6月ごろ送付します。提出されない場合、以降の手当が支給されなくなりますので、必ず提出してください。

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