環境省は、東日本大震災と長期避難に伴い荒廃した特定復興再生拠点区域内の家屋等の解体を行っています。解体を希望される方は、次のとおり申請をお願いします。環境省の解体には、解体申請書の提出が必要です。
次の1~3に該当する家屋が対象となります。
東日本大震災と長期避難に伴い荒廃した住家、倉庫、物置、納屋、畜舎、農業ハウス、事務所、店舗等(事務所、店舗については中小企業基本法第2条に定める中小企業所有のものに限ります)
※解体の意向がある場合は、建物を解体する前に除染工事を行わないでください。環境省が除染した建物は環境省の解体の対象になりません。
(ご不明な点がありましたらご相談ください)
大熊町が交付する「り災証明書」において「半壊」以上の判定であること。
令和5年6月30日(避難指示解除日から1年間)まで解体申請を受け付けます。
解体申請書には次の書類が必要です。
※2、3については、大熊町役場税務課までご連絡ください。
高島テクノロジー(環境省業務委託業者)
住所:いわき市好間町上好間山下6-1
電話番号:0120-700-908
受付時間:月曜日~金曜日(年末年始、土曜日・日曜日・祝日を除く)
午前8時30分~午後5時15分
福島地方環境事務所 浜通り南支所
電話番号:0240-25-8993
福島地方環境事務所 環境再生課
電話番号:024-572-6003(解体申請受付担当)
環境省による特定復興再生拠点区域内の家屋解体申請期限は令和5年6月30日までとなっています。家屋解体の手続きにはり災証明書が必要です。
また、証明書の発行にはあらかじめ家屋調査を受けていただくことが必要です。そのため、り災証明書の発行までにお時間をいただきますので、家屋解体を希望される方は早めの申請をお願いします。
大熊町役場 税務課賦課係
電話番号:0240-23-7154