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住基カードをお持ちの方が転入・転出の手続きをするとき

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年4月25日

住基カード(住民基本台帳カード)をお持ちの方は、転入・転出で特例処理が可能となっています。

必要な手続き

次の場合に、特例転出処理が可能です。

  • 転出される方の中に、有効な住基カードを持っている方が1人でもいる
  • 転出先が国内である
  • 転出する本人、または同一世帯の方が転出手続きを行う

特例転出をした方は、転入の際に必ず住基カードを持って手続きをしてください。手続きする方がカードを持っている方ではない転入者の場合(例えば夫が住基カードを持っていて、住基カードを持っていない妻が手続きを行う場合など)は、暗証番号の入力もできるようにしておいてください。

届け出の期間

特例転入届

特例転出届を提出した際に届け出た転出予定日から30日以内、かつ転入した日から14日以内

特例転出届

転出予定日の14日前から受付します。

届け出に必要なもの

特例転入の場合

本人が手続きする場合

  • 転入前の住所地で使用していた住基カード
  • 窓口で手続きをする方の本人確認書類
    ※住基カードが写真入りの場合、住基カードが本人確認書類となります

世帯主が手続きする場合

  • 転入者本人の住基カード
  • 住基カードの暗証番号
    ※あらかじめ本人から聞き取りしておいてください
  • 世帯主の本人確認書類

特例転出の場合

窓口で手続きする場合

  • 住基カード
  • 窓口で手続きをする方の本人確認書類
    ※本人が手続きする場合で住基カードが写真入りのときは、住基カードが本人確認書類となります。世帯主が手続きするときは、世帯主の本人確認書類を用意してください。
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

郵送で手続きする場合

  • 住基カードのコピー
  • 窓口で手続きをする方の本人確認書類のコピー
    以下の必要事項を記載して送ってください。
    1. 大熊町の住所と世帯主の氏名
    2. 転居先の住所と世帯主の氏名
    3. 転出者全員の氏名と生年月日
    4. 転出予定日
    5. 連絡先電話番号

※特例転出では転出証明書は発行されませんので、手続きが完了したら連絡します

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