大熊町の国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入されている方へのお知らせです。
被災された方の医療費一部負担金免除措置の期間が延長されました。新しい免除証明書は2月19日(金曜日)に発送しました。
区分 | 免除期間 |
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2019年分の所得が600万円を超える上位所得世帯(帰還困難区域を除く) | 免除対象外 |
2019年分住民税未申告の方 | 免除対象外 |
転入者の一部(東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う被災を受けていない方) | 免除対象外 |
2019年分の所得が600万円以下または帰還困難区域の方 | 2021年7月31日まで |
※上位所得世帯とは、国民健康保険または後期高齢者医療 被保険者全員の基礎控除後の所得合計額が600万円を超える世帯です
※国民健康保険加入の住民税未申告者がいる世帯は免除証明書を送付しませんが、申告により国保加入者合計所得が600万円以下となる場合は免除対象となります
※転入により新たに世帯を形成する方で、原発事故に伴う被災を受けていない方は、免除対象となりません
社会保険等の免除証明書についてご不明な点は、ご加入の医療保険の保険者へ直接お問い合わせください
社会保険等に加入されている方は、国民健康保険は使用できません。町から免除証明書が届いた場合は、国民健康保険脱退の手続きをしてください。手続きをせずに国民健康保険を使用した場合、免除分を含めた医療費(10割)を返還していただくことになりますので、必ず脱退の手続きと国民健康保険証の返却をお願いします