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マイナンバー(社会保障・税番号)制度が始まります

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年6月5日

 平成27年10月から、住民票を有する国民の皆さん一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。

マイナンバー(社会保障・税番号)は、住民票を有するすべての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。住民票がある方が対象ですので、住民票を登録している外国人の方もマイナンバーを持つことになります。

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

  1. 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります
  2. 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります
  3. 所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります

番号はいつ、どのように通知されますか?

平成27年10月以降、住民票を有する国民の皆様一人一人に、12桁のマイナンバーが通知されます。中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象です。大熊町の皆さんには、今避難している居住所宛てにマイナンバーが記載された「通知カード」が送付されます。避難場所を変更された場合は役場へ届出してください。

マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切にしてください。

マイナンバーはどのような場面で使用することとなりますか?

平成28年1月以降、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります。

例えば、

  • 年金を受給しようとするときに年金事務所にマイナンバーを提示
  • 健康保険を受給しようとするときに健康保険組合にマイナンバーを提示
  • 毎年6月に児童手当の現況届を出すときに市町村にマイナンバーを提示
  • 所得税および復興特別所得税の確定申告をするときに税務署にマイナンバーを提示
  • 税や社会保障の手続きで、勤務先や金融機関にマイナンバーを提示

といった場面で利用することになります。

マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続きでしか使用することはできません。

情報提供ネットワークシステムを通じた各機関の間の情報連携は、国は平成29年1月以降、地方公共団体は平成29年7月以降、順次始まります。情報連携により、申請時の課税証明書等の添付省略など、国民の負担軽減・利便性向上が実現します。

マイナンバーを他人に提供してもよいのですか?

マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人がマイナンバーを含む特定個人情報を他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。

個人情報が一元管理され、外部に漏れるおそれはありませんか?

個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーを利用したなりすましが起こるのではないか、といった懸念の声もあります。マイナンバーを安心・安全にご利用いただくため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。

制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除き、マイナンバーを含む個人情報の収集や保管は禁止しています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関を設置して、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督します。さらに法律に違反した場合の罰則も、これまでより重くなっています。

システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理せず、従来どおり、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、システムにアクセスできる人を制限し、通信する場合は暗号化を行います。

また、情報提供ネットワークシステムを使って自分の個人情報をいつ、誰が、なぜやりとりしたのか、ご自身で確認していただける手段として、平成29年1月からマイ・ポータル(情報提供等記録開示システム)が稼働する予定です。

個人番号カードは何に使えるのですか?

個人番号カードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が表示され、裏面にマイナンバーが記載されます。個人番号カードは、市町村に申請していただくことで、平成28年1月以降、交付される予定です。

個人番号カードは、(1)本人確認のための身分証明書として利用できるとともに、(2)カードに搭載されるICチップや電子証明書を活用することにより、全国のコンビニエンスストア店頭で住民票を発行したり、e-Taxをはじめ、各種電子申請を行ったりすることができます。マイナンバーはカードの裏面に記載されますが、法律で認められた場合を除き、個人番号カードの裏面をコピーすることなどは法律違反になるので、注意してください。

なお、ICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されますが、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。そのため、個人番号カードからすべての個人情報が分かってしまうことはありません。

マイナンバーについて詳しく知りたいときは

マイナンバー制度のよくある質問(FAQ)や最新情報は、内閣府ホームページ「社会保障・税番号制度」<外部リンク>に掲載しています。特定個人情報保護委員会、総務省、国税庁、厚生労働省等の特設サイトへもリンクしています

マイナンバーのお問い合わせ先

平成26年10月から、マイナンバーのホームページやコールセンターを開設しています(コールセンターは通話料がかかります)。マイナンバーについてご不明な点がある方や、さらに詳しい情報を知りたい方は、「マイナンバー」で検索するか、お気軽にお問い合わせください。

電話番号

0570-20-0178
(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語での問い合わせ電話番号:0570-20-0291)

受付時間

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