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児童手当拡充について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月1日

 

児童手当拡充について

 

改正内容

 

従来

改定後(令和6年10月~)

第1・2子

第3子以降

第1・2子

第3子以降

3歳未満

15,000円

15,000円

30,000円

3歳以上小学校

修了前

10,000円

15,000円

10,000円

中学生

10,000円

高校生年代

(18歳年度末まで)

支給なし

(第3子の算定対象)

大学生年代

(22歳年度末まで)

支給なし

(第3子の算定対象外)

支給なし

(第3子の算定対象)

所得制限

あり

なし

支払月

3回(2・6・10月に

各前月までの4カ月分を支払う)

6回(偶数月に

各前月までの2カ月分を支払う)

※大学年代を第3子の算定対象とするためには、児童手当受給者に、経済的負等があることが条件となります。

 

(1)請求等の手続きが必要な方(下記以外の方は手続きの必要はありません)

 ・所得限度額超過により支給対象外となっている方

 ・中学生以下の児童がおらず、高校生年代の児童を養育している方

 ・中学生以下の児童と、支給要件児童として認定されていない高校生年代児童を養育している方

 ・新たに多子加算のカウント対象となる大学生年代の子がいる方

(2)提出期限

  令和6年11月15日(経過措置期限 令和7年3月31日必着)

  ※令和7年3月31日まで申請を受付けますが、提出期限を過ぎた場合は手当の支給が遅れます。また、

   令和7年4月1日以降は申請受付翌月分からの通常支給となります。

(3)定期支給について

 ・拡充による支給額変更が反映される最初の支給は令和6年12月期の支給となります。

  10月期支給(令和6年6~9月分)は従来の支給額での支給ですのでご注意ください。

(4)支払通知書送付(定期支給時)の廃止について

 ・令和6年12月期支給から、支払通知書の送付が廃止となります。支給日(※3)以降に記帳するなどして 

  ご確認くださいますよう、お願いいたします。

  ※3 大熊町では支給月の6日を支払予定日としています。6日が土日・祝日の場合は、前日・前々日に前  

  倒しての支給となります。

(5)現況届について

 ・多子加算カウント対象となる大学生年代の子を持つ受給者は、令和7年度より現況届の提出が求められま 

  す。(ただし、その子が学生の場合は学校を出るまでの間、現況届提出を原則免除されます。)

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