大熊町の被保険者(要支援の方)については、原発避難者特例法により「介護予防・日常生活支援総合事業(指定事業所によるものを除く。)および指定事業者の指定」について避難先の市区町村において処理することとされています。
つきましては大熊町の方が利用を開始する場合は、お手数ですが事務処理フロー(福島県作成参考資料) [PDFファイル/58KB]のとおり避難先の市区町村へ必要書類の提出をお願いします。
※避難先の市区町村に申請書類の提出をされた際に、各自治体より事務手続等について問い合わせがありましたら保健福祉課 介護保険係で対応しますので、お手数ですがご連絡お願いします。