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介護認定を受けるには

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年5月5日

介護保険によるサービスを受ける場合、要介護の度合いによって、受けられるサービスの内容や、利用した場合の負担金が変わります。そのため、サービスを受ける前に、介護認定を受ける必要があります。「介護が必要かな?」 と思われたら、まずは保健福祉課にご相談ください。

介護認定の申請窓口

保健福祉課で認定の申請を行ってください。申請は、本庁舎 保健福祉課、いわき出張所で受け付けています。申請用紙は各窓口に備えつけているほか、公式サイトからダウンロードすることもできます。郵送での申請も受け付けています。

南相馬市といわき市、双葉郡以外に避難している方は、避難先自治体の介護保険を担当する窓口で申請を行うこともできます。お住いの自治体にお問い合わせください。

介護保険を利用するまでの流れ

(1)保健福祉課 包括支援センターにご相談ください

介護が必要かなと思ったら、まずは大熊町役場 保健福祉課 包括支援センターにご相談ください。また、主治医にも相談してみてください。

介護申請を行うと、自治体から主治医に「意見書」が求められます。意見書は、介護認定審査会で要介護の認定を行う際に、参考資料のひとつとなります。

(2)介護の申請をします

大熊町役場 保健福祉課または、避難先自治体の介護保険を担当する窓口に介護認定を申請します。本人のほか、家族も申請できます。

  • 申請には、申請書のほか、介護保険証(65歳以上)が必要です。40〜64歳の方が申請される場合は、健康保険証をお持ちください
  • 申請書には主治医の氏名や所在地等を記入する欄がありますので、かかりつけの医師がいる方は確認しておいてください

(3)自治体の担当者の訪問調査を受けます

心身の状態や日中の生活、家族や居住している家の状況などについて、聞き取り調査を行います。

主治医が決まっていない方は、自治体が紹介する医師の診断を受けて、「意見書」を作成してもらいます。

(4)認定審査が行われます

認定審査は二段階で行われます。

一次判定

訪問調査の結果や主治医の意見書の一部により、一次判定を行います。

二次判定(認定審査)

一次判定の内容や主治医の意見書などをもとに、医療や福祉の専門家が話し合い、審査します。

(5)結果が通知されます

申請から通知までは、原則として30日以内に行われます。

介護認定の等級と受けられるサービス

介護を受ける人の状態によって、要支援1から要介護5までの7段階に分けられます。

介護認定によって決まった等級に応じて、専任のケアマネジャーや、地域包括支援センターの職員と相談しながら、利用するサービスを決定していきます。お住まいの市町村で提供されているサービスを利用しますので、担当者とよく相談してください。

介護認定の有効期間は、原則として6か月です。町から更新のお知らせが届きますので、有効期間満了前に更新の手続きが必要です。また、介護が必要な程度(介護レベル)に変化があった場合は、その時点で変更の申請を行うこともできます。

結果が通知されたら

介護認定の結果によって、利用するサービスを決め(サービスプランやケアプランの作成)、利用を開始します。

いずれの場合も、ひとりひとり状態が異なりますので、担当者とよくご相談ください。

要介護の場合

ケアマネジャーを決めて利用したいサービスなどを相談し、サービスプランを作成します。

要支援の場合

地域包括センターと相談しながら、ケアプラン(介護予防サービス)を作成します。

介護や支援に該当しない場合

自立した生活が送れるよう、地域支援事業で提供されている介護予防サービスを利用できます。

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