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子育て世帯への臨時特別給付金10万円を一括給付します

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年12月24日

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(18歳以下10万円)については、昨年11月19日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、対象児1人当たり5万円を先行給付することとし、令和4年3月以降、追加分として対象児1人当たり5万円相当のクーポン給付を実施することとされました。

広報おおくま12月15日号で5万円の先行給付をお知らせしましたが、12月13日の政府の方針転換により現金一括給付が容認されたことを受け、町は給付の目的を考慮し、スピーディーで、より実用的な対象児1人当たり10万円の一括給付が望ましいと判断し、支給方法を変更しました。

町はプッシュ型支給に該当する方へ、児童手当で指定している口座に1月7日(金曜日)、10万円を一括で支給します。

対象児

申請不要(プッシュ型支給)

(1)令和3年9月分の児童手当(本則給付)支給対象となる幼児、児童、生徒

要申請

(2)9月30日時点で高校生(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の生徒
(保護者の所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の場合)

※(1)の対象児(中学生以下)を養育する世帯に高校生の兄弟がいる場合は申請不要です。受給される方の負担を減らし、速やかに支給するため、児童手当で指定している口座へ合わせて支給します。ご了承ください。高校生のみを養育している世帯のみ申請が必要となります。

(3)10月以降2022(令和4)年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象児(新生児)

 

※(1)(2)(3)の対象児を養育している公務員の方は申請が必要です。

※要申請に該当する方は申請が必要です。町から申請書類等を郵送しましたので、ご確認ください。支給時期は、申請からおおむね2週間後です。

給付額

対象の幼児、児童、生徒1人につき10万円

申請期限

(要申請に該当する方)令和4年3月31日(木曜日)まで

※3月31日に出生した新生児については、別途対応します。

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