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低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)を支給します

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年8月17日

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯(ひとり親世帯以外)について、児童1人あたり5万円を支給します。

ひとり親世帯以外(ふたり親)で、令和3年度の住民税が非課税の方および減免により住民税が課税されていない方、または新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した方が支給対象となります。

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)のご案内 [PDFファイル/168KB]
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)のご案内1ページ目
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)のご案内2ページ目

対象者

下記(1)~(3)のいずれかに該当する方で「ひとり親世帯分の子育て生活支援特別給付金」を受け取った方は受給できません。

(1)児童手当等受給者 → 【申請不要】 積極支給対象者

令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給している令和3年度分住民税非課税の方および減免により住民税が課税されていない方

※公務員で児童手当を受給している方は申請必要

(2)新規児童手当等受給者 → 【申請不要】 積極支給対象者

令和3年4月から令和4年2月までの出生等により、新規で児童手当または特別児童扶養手当を受給される令和3年度分住民税非課税の方および減免により住民税が課税されていない方

※公務員で児童手当を受給している方は申請必要

(3)その他の支給対象者 → 【申請必要】 申請支給対象者

上記(1)、(2)のほか、対象児童(令和3年3月31日時点で18歳未満の子(障がい児については20歳未満))の養育者であって、以下のいずれかに該当する方

  • 令和3年度分の住民税が非課税である方および減免により住民税が課税されていない方
    (例:令和3年度分住民税が非課税の方で高校生のみ養育する方等)
  • 新型コロナウィルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年度分住民税非課税である方と同様の事情にある方(家計急変者)

参考

所得要件

次のいずれかを満たす方(※未申告の方は申告が必要です)

  1. 令和3年度(令和2年分)の住民税(市民均等割)が非課税の方および減免により住民税が課税されていない方
  2. 令和3年1月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、収入が住民税非課税と同等の水準になった方

申請方法

 積極支給対象者

申請不要です。

対象者には支給準備が整い次第、事前通知のうえ順次支給を行います。

※給付金の支給を希望しない場合や、児童手当支給口座以外を希望する場合は次の書類の提出が必要です

申請書類

申請支給対象者

申請が必要です。

支給対象となる方は、申請前に厚生労働省コールセンターまたは教育総務課幼児教育係へお問い合わせいただき、申請書類を教育総務課幼児教育係へご持参、または郵送でお送りください。

申請書類は下記様式をダウンロードしていただくほか、申請書類をお送りすることもできますので、希望される場合は教育総務課幼児教育係へご連絡ください。

※必要に応じ戸籍謄本、家計の状況等に関する書類、その他必要書類を求める場合があります

※申請内容確認審査の結果、支給対象外となる場合もあります

※児童手当支給口座以外を希望する場合は次の書類の提出が必要です

申請期限(申請支給対象者)

 令和4228日(月曜日)必着

申請書類

申請・お問い合わせ先

大熊町役場 教育総務課 幼児教育係
〒979-1306 福島県双葉郡大熊町大川原字南平1717
電話番号:0240-23-7197 

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