新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯(ひとり親世帯以外)について、児童1人あたり5万円を支給します。
ひとり親世帯以外(ふたり親)で、令和3年度の住民税が非課税の方および減免により住民税が課税されていない方、または新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した方が支給対象となります。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)のご案内 [PDFファイル/168KB]
下記(1)~(3)のいずれかに該当する方で「ひとり親世帯分の子育て生活支援特別給付金」を受け取った方は受給できません。
令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給している令和3年度分住民税非課税の方および減免により住民税が課税されていない方
※公務員で児童手当を受給している方は申請必要
令和3年4月から令和4年2月までの出生等により、新規で児童手当または特別児童扶養手当を受給される令和3年度分住民税非課税の方および減免により住民税が課税されていない方
※公務員で児童手当を受給している方は申請必要
上記(1)、(2)のほか、対象児童(令和3年3月31日時点で18歳未満の子(障がい児については20歳未満))の養育者であって、以下のいずれかに該当する方
次のいずれかを満たす方(※未申告の方は申告が必要です)
申請不要です。
対象者には支給準備が整い次第、事前通知のうえ順次支給を行います。
※給付金の支給を希望しない場合や、児童手当支給口座以外を希望する場合は次の書類の提出が必要です
申請が必要です。
支給対象となる方は、申請前に厚生労働省コールセンターまたは教育総務課幼児教育係へお問い合わせいただき、申請書類を教育総務課幼児教育係へご持参、または郵送でお送りください。
申請書類は下記様式をダウンロードしていただくほか、申請書類をお送りすることもできますので、希望される場合は教育総務課幼児教育係へご連絡ください。
※必要に応じ戸籍謄本、家計の状況等に関する書類、その他必要書類を求める場合があります
※申請内容確認審査の結果、支給対象外となる場合もあります
※児童手当支給口座以外を希望する場合は次の書類の提出が必要です
令和4年2月28日(月曜日)必着
大熊町役場 教育総務課 幼児教育係
〒979-1306 福島県双葉郡大熊町大川原字南平1717
電話番号:0240-23-7197