大熊町国民健康保険および福島県後期高齢者医療保険の被保険者の方が、新型コロナウイルス感染症にかかった場合、または感染が疑われる場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)について、傷病手当金を支給します。受給には申請が必要です。申請方法は住民課までお問い合わせください。
次の3つの条件をすべて満たす方
大熊町国民健康保険または福島県後期高齢者医療保険の加入者
給与の支払いを受けている方
新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり、感染が疑われ、療養のため労務に服することができなかった方
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数
ただし、給与収入などの全部または一部を受けることができる場合は、その期間は支給しません。
なお、受けることができる給与収入などの額が、規定により算定される傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します。
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数 × 3分の2 × 支給対象日数
※ただし、支給額には上限があり、上限金額は1日あたり30,887円となります
大熊町役場 住民課国保年金係
電話番号:0240-23-7143