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新型コロナウイルス感染症に係る生活福祉資金制度による特例貸付について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年6月1日

緊急小口資金貸付および総合支援資金について

新型コロナウイルス感染症の影響による休業等で、一時的に収入が減少した世帯を対象とした貸付です。

このほか、生活福祉資金には、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金があります。

主に休業された方向け

緊急小口資金
対象者 新型コロナウイルスの影響による収入減少により、生計維持のため貸付を要する世帯
貸付限度額 原則10万円、学校等の休業、個人事業主等の特例措置20万円以内
貸付利率 無利子

主に失業された方向け

総合支援資金
対象者 新型コロナウイルスの影響による収入減少等により、生活に困窮し、日常生活の維持が困難な世帯(原則、自立相談支援事業等による継続的支援が要件)
貸付限度額 (2人以上)月20万円以内、(単身)月15万円以内(貸付期間原則3か月以内)
貸付利率 無利子

活用できる方

  • 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合、少額の費用の貸付を要する方
  • 失業等により生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を要する方

参考リンク

お問い合わせ先

大熊町社会福祉協議会 
電話番号:0240-23-5171

福島県社会福祉協議会
電話番号:024-523-1250(直通)

相談コールセンター
フリーダイヤル:0120-46-1999
受付時間:午前9時~午後9時

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