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新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方を対象とした徴収猶予の 「特例制度」

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月21日

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、町税等を納期限内に納付することが困難な方を対象とした徴収猶予の特例制度が創設されました。

担保不要で延滞金もかかりません。猶予期間途中での納付や分割納付など、事業や収入等の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

詳細は税務課までお問い合わせください。

制度概要

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の事業等に係る収入に相当の減少があった方は1年間、町税等の徴収の猶予を受けることができます
  • 担保の提供は不要です。また、延滞金もかかりません

※猶予期間中における途中での納付や分割納付など、収入等の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です

対象となる方

1、2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)

  1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
  2. 一時的に納付し、または納入を行うことが困難であること

※2の判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金等を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します

対象となる地方税

  • 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する町県民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税などほぼすべての税目
  • これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものも含む)についても、遡ってこの特例を利用できます

申請期間

令和2年6月30日または納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日まで

申請書類

  • 徴収猶予の特例申請書
  • 事業収入の減少等の事実を証するに足りる書類、財産目録その他が分かる資料など
    (例えば売上帳、現金出納帳、預金通帳のコピーなどですが、提出が困難な場合は税務課にご相談ください
    【補足】最近(2か月程度)の国税や社会保険料の納税の猶予申請書および猶予許可通知書の写しを提出することで、記載の省略や審査の簡略化が可能です。

徴収猶予申請書(特例)申請書Excel [Excelファイル/95KB]申請書PDF [PDFファイル/356KB]

申請方法

  • 徴収猶予の特例申請書をダウンロードして記入し、収入や現預金の状況が分かる資料と併せて税務課へ申請してください。なお、窓口での新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、郵送による申請にご協力をお願いします(申請書のダウンロードが困難な方につきましては、税務課にお電話いただければ、申請書を送付します)
  • 電子証明書等をお持ちの方は、地方税共同機構のeLTAX(地方税ポータルシステム)による電子申請も可能です。詳しい手続きは、地方税共同機構eLTAXのホームページをご覧ください

地方税共同機構eLTAXのホームページ(外部サイト)https://www.eltax.lta.go.jp/news/01689<外部リンク>

なお、本制度の詳細は下記リンク先で確認してください。

財務省「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置」<外部リンク>

総務省「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について」<外部リンク>

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