○大熊町定住促進賃貸住宅家賃差額補助金交付要綱

令和8年4月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、原子力災害による避難指示となった大熊町において、12市町村外からの移住を経て、町内への定住促進及び地域活性化を図ることを目的とし、福島県12市町村家賃補助金の差額を助成することに関し、大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年大熊町規則第3号)(以下「規則」という。)及び福島県12市町村家賃補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 県家賃補助金 福島県において、令和8年4月1日より施行した東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う避難指示等の対象となった12市町村(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村。以下「12市町村」という。)において、12市町村外からの移住者の定住を図るため、賃貸住宅を契約し、入居した移住者に対して、福島県12市町村家賃補助金交付要綱の定めるところにより交付された補助金をいう。

(2) 家賃差額補助金 福島県において交付された県家賃補助金に対して、大熊町定住促進賃貸住宅家賃差額補助金交付要綱(以下「町要綱」という。)第4条の規定により交付される町の家賃差額補助金(以下「町家賃差額補助金」という。)をいう。

(3) 賃貸住宅 町内において、賃貸借契約により移住者自らの居住用に供する住宅(戸建て住宅、アパート等の集合住宅)をいう。ただし、原則として次のものを除く。

 町営又は県営住宅等の公的賃貸住宅

 社宅、社員寮等の事業主から貸与を受けた住宅

 3親等内の親族及び姻族が所有する住宅

 その他この補助金の趣旨に合わない住宅

(4) 家賃 賃貸住宅の賃貸契約で定められた月ごとの賃借料(管理費、共益費、駐車場使用料及び自治会費等を除く。)をいう。

(5) 住宅手当 勤務先から支給される住宅に対する手当をいう。

(補助対象者)

第3条 町家賃差額補助金の交付を申請しようとする者(以下、「申請者」という。)は、当該各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 令和8年4月1日以降に大熊町に転入(住民票を異動)したこと(転勤、出向等は除く。)

(2) 大熊町に転入する直前に、連続して3年以上、12市町村外に居住していたこと。

(3) 自らの意思で12市町村外から転入し、転入日から5年以上継続して、大熊町内に定住することを誓約すること。

(4) 平成23年3月11日時点で12市町村外に居住していた(12市町村外に住民票があった)こと。

(5) 原則、不動産仲介業者を通じて賃借している賃貸住宅に居住していること。

(6) 大熊町内の賃貸住宅を契約し、入居した移住者であること。

(7) 対象となる賃貸住宅の居住以外の目的使用、転貸又は使用権の譲渡を行わないこと。

(8) 就業または起業していること。

(9) 目的及び財源を同じくする他の補助を受けていないこと。ただし、県家賃補助金を除く。

(10) 過去に当該補助金(県家賃補助金を含む。)の交付を受けた者でないこと。(過去に当該補助金(県家賃補助金を含む。)の交付を受け返還命令の対象となった者や虚偽の申請等が判明した者を含む。)

(11) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(12) 日本国籍を有する者であること。ただし、外国籍の場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。

(13) 本人及び同居する世帯員に市区町村民税を滞納していないこと。

(14) その他、町長が補助金の対象として、不適当と認めた者でないこと。

(補助金額及び交付期間等)

第4条 町家賃差額補助金は、町要綱第5条に基づき算定された額から県家賃補助金を控除した額とし、上限は月額4万円とする。

2 町家賃差額補助金の交付対象期間は、当該補助金の申請日の属する月の翌月から起算して最大36月とする。なお、申請日が月の初日である場合には、当該申請日の属する月から起算して補助するものとする。また、交付対象期間の始期については、申請日に関わらず、県補助金の交付対象期間の始期と同一とする。

(交付申請)

第5条 申請者は、大熊町定住促進賃貸住宅家賃差額補助金交付申請書(様式第1号)に、当該各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 大熊町定住促進賃貸住宅家賃差額補助金誓約書兼同意書(様式第2号)

(2) 県要綱の第5条の規定に基づき知事に提出した申請書類全ての写し

(3) 県要綱の第6条に基づき県補助金の交付の決定が受けたことが確認できる書類の写し

(4) 本人と同居する世帯員の町家賃差額補助金を申請する直前の1月1日時点で住民登録していた居住地における市区町村民税を滞納していないことを証明する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、大熊町定住促進賃貸住宅家賃差額補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定内容の変更)

第7条 前条の規定により町家賃差額補助金の交付決定を受けた者(以下、「交付決定者」という。)は交付決定の内容を変更しようとする場合には、大熊町定住促進賃貸住宅家賃補助金差額変更申請書(様式第4号)に変更の内容が確認できる書類を添えて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は前項の規定に基づく申請を受理したときは、これを審査し、変更内容が適正であると認めたときは、大熊町定住促進賃貸住宅家賃差額補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、交付決定のあった日の属する年度の3月10日(その日が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その直前の平日)までに、大熊町定住促進賃貸住宅家賃差額補助金実績報告書(様式第6号)次の各号の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 県要綱の第9条に基づき知事へ提出した報告書類全ての写し

(2) 県要綱の第10条に規定された補助金額の額が確定したことを確認できる書類の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告書等を受理したときは、これを審査し、第6条の交付決定の内容に適合すると認められるときは、補助金の額を確定し、大熊町定住促進賃貸住宅家賃差額補助金額確定通知書(様式第7号)を交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 前条の規定よる通知を受けた交付決定者は、速やかに大熊町定住促進賃貸住宅家賃差額補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、交付決定者に町家賃差額補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱又は関係法令に違反したとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正の手段により交付の決定を受けたことが明らかになったとき。

(3) 大熊町から転出したことにより、又はその他の理由により、町要綱第3条に規定する大熊町内への居住継続の要件を満たさなくなったとき。

(4) その他町長が適切でないと認めたとき。

(返還制度)

第12条 町長は、前条の規定により町家賃差額補助金の交付決定を取り消したときは、既に交付した町家賃差額補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 町長は、倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があると認めた場合は返還額の全部又は一部を免除することができる。

3 町長は、第1項に基づく返還を命ずるときは、その命令に係る当該補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を合わせて命ずることができる。

4 第1項に基づく当該補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納にかかる金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴することができる。

(報告及び立入調査)

第13条 町長は、町家賃差額補助の交付について適正を期するために必要があると認めたときは、交付決定者に対して居住実態や就業状況等に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(転出・転居等の報告)

第14条 交付決定者は、大熊町内への転入日から5年を経過するまでの間に、大熊町内から転出しようとする場合又は転居しようとする場合は、県要綱の第15条に規定された報告書により知事に報告しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に行われた家賃に関する補助金の返還等の関係規定の適用については、同日後もなおその効力を有する。

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大熊町定住促進賃貸住宅家賃差額補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第30号

(令和8年4月1日施行)