○大熊町企業版ふるさと納税に係る事業費補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)により寄せられた寄附金を原資として、大熊町まち・ひと・しごと創生推進事業に資する事業費について補助することに関し、大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、大熊町内に拠点を設置している国立大学、私立の大学、短期大学及び高等専門学校等とする。
(補助対象事業及び補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、大熊町まち・ひと・しごと創生推進事業に資する事業であり、かつ、大熊町内で実施される事業とする。
(1) 政治、宗教若しくは特定思想の普及又は選挙に関する事業
(2) 前号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適切でないと認められる事業
3 補助対象事業は、補助金を交付する年度内に完了しなければならない。ただし、町長が必要があると認めるときは、この限りでない。
4 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業の実施に直接要する経費で、以下に掲げる経費とする。ただし、国及び地方公共団体等の他の補助金及び委託費等の対象となる事業及び経費を除く
(1) 報酬
(2) 給料
(3) 共済費
(4) 報償費
(5) 旅費
(6) 需用費
(7) 役務費
(8) 委託料
(9) 使用料及び賃借料
(10) 工事請負費
(11) 原材料費
(12) 備品購入費
(13) 損害保険料等
(14) 租税公課
(15) その他町長が必要と認める経費
(補助金交付額)
第4条 補助金の額は、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)において、次条に規定する交付の申請の前年度までに寄附された額に、既に補助された額を減じた額及び補助対象経費に相当する額を限度とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、大熊町企業版ふるさと納税に係る事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の条件)
第6条 町長は、補助金交付の決定をする場合において、補助金交付の目的を達成するため、次に掲げる事項につき条件を付することができるものとする。
(1) 補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分を変更しようとする場合においては、速やかに町担当者に相談するとともに、必要に応じて町長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、速やかに町長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図ること。
(補助金交付の決定)
第8条 町長は、補助金交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じ現地調査等によりその内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、大熊町企業版ふるさと納税に係る事業費補助金交付決定通知書(様式第6号)により補助金の交付申請をした者に通知するものとする。
2 申請の取下げをすることができる期間は、交付の決定の通知を受けた日の翌日から起算して10日とする。
(補助金の請求及び支出)
第10条 補助金の支出は、補助金の交付決定後、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)の請求により行うものとする。
2 補助事業者が補助金の請求をしようとするときは、大熊町企業版ふるさと納税に係る事業費補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(交付の時期等)
第11条 町長は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の完了後、第15条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助事業者から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(調査及び進捗状況の報告)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業に関する調査または補助事業者に対し、補助事業の遂行に関する報告を求めることができる。
(1) 事業実績書(様式第13号)
(2) 収支決算書(様式第14号)
(3) 領収書等補助経費に係る支出の確認ができる書類
2 町長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取消し)
第17条 町長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の指示もしくは命令に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第18条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
















