○大熊町消防団員自動車運転免許取得事業補助金交付要綱

令和8年2月20日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大熊町消防団の運営機能の向上と、大熊町消防団員(以下「団員」という。)の円滑な消防活動の遂行及び育成のため、消防自動車の運転に必要な免許の取得に要する経費に対し、補助金を交付することに関して必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する団員とする。

(1) 普通自動車運転免許又は準中型自動車運転免許を有していること。

(2) 補助金対象となる運転免許取得の日から5年以上団員として活動すること。

(3) 所属する分団の分団長又は副分団長から推薦を受けていること。

(4) 町税の滞納がないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、前条の要件を満たす団員が、道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条に定める指定自動車教習所(以下「教習所」という。)において、次の各号のいずれかに該当する場合に要する経費(入学金、教習料金、学科教本代、検定料及び卒業証明書交付手数料等)とし、教習所の定める規定時限を超えた経費は、これを含まない。この場合において、補助の対象となる経費は、自らが所属する分団に配備されている消防自動車が運転可能となるまでの自動車運転免許の取得に係る経費とする。

(1) 運転できる自動車の種類が自動変速機付きのものに限られている消防団員がその解除を行う場合

(2) 普通自動車運転免許を有する消防団員が準中型自動車運転免許、又は中型自動車運転免許を取得する場合

(3) 準中型自動車運転免許を有する消防団員が中型自動車運転免許を取得する場合

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で、前条に規定する補助対象経費(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、1人200,000円を限度とする。また、他の補助制度により補助を受ける場合は、当該補助額を減じた額を補助対象経費とする。

(補助金交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大熊町消防団員自動車運転免許取得事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 教習所の自動車運転免許取得に要する経費の見積書(補助対象とならない部分がある場合は、その部分の内訳が分かるもの)

(交付の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定する場合において、大熊町消防団員自動車運転免許取得事業補助金交付承認・不承認決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 補助事業が、交付決定を受けた年度内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、交付決定を受けた年度内に、第3条に規定する自動車運転免許を取得し、大熊町消防団員自動車運転免許取得事業補助金実績報告書(様式第3号)に次の書類を添えて、30日以内、又は交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに町長へ提出しなければならない。

(1) 本事業で取得した運転免許証の写し

(2) 教習所の自動車運転免許取得に要した経費の明細書及び領収書の写し

(補助金額の確定)

第8条 町長は、前条に規定する報告を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めた場合は、補助金の額を確定し、大熊町消防団員自動車運転免許取得事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、大熊町消防団員自動車運転免許取得事業補助金交付請求書(様式第5号)前条の通知を受けた日から30日以内に、町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助団員に補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとし、大熊町消防団員自動車運転免許取得費補助金取消(変更)通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

(3) 対象となる自動車運転免許取得の日から5年以上消防団員として活動しなかったとき。

(4) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 前項第3号に該当し、補助金を返還する場合の額は、交付を受けた補助金額から、当該交付を受けた補助金額を5で除して得た金額に補助金を受けてから消防団員として活動した年数(以下「活動年数」という。)を乗じた金額を減じて得た額とする。この場合において、消防団員として活動した期間が1年に満たない年があるときは、その年は活動年数に含めない。

3 特段の理由があり、町長がやむを得ないと認める事由が生じたときは、費用の返還は求めない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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大熊町消防団員自動車運転免許取得事業補助金交付要綱

令和8年2月20日 告示第9号

(令和8年2月20日施行)