○大熊町消防団員自動車運転免許取得事業補助金交付要綱
令和8年2月20日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大熊町消防団の運営機能の向上と、大熊町消防団員(以下「団員」という。)の円滑な消防活動の遂行及び育成のため、消防自動車の運転に必要な免許の取得に要する経費に対し、補助金を交付することに関して必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する団員とする。
(1) 普通自動車運転免許又は準中型自動車運転免許を有していること。
(2) 補助金対象となる運転免許取得の日から5年以上団員として活動すること。
(3) 所属する分団の分団長又は副分団長から推薦を受けていること。
(4) 町税の滞納がないこと。
(1) 運転できる自動車の種類が自動変速機付きのものに限られている消防団員がその解除を行う場合
(2) 普通自動車運転免許を有する消防団員が準中型自動車運転免許、又は中型自動車運転免許を取得する場合
(3) 準中型自動車運転免許を有する消防団員が中型自動車運転免許を取得する場合
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で、前条に規定する補助対象経費(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、1人200,000円を限度とする。また、他の補助制度により補助を受ける場合は、当該補助額を減じた額を補助対象経費とする。
(補助金交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大熊町消防団員自動車運転免許取得事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 教習所の自動車運転免許取得に要する経費の見積書(補助対象とならない部分がある場合は、その部分の内訳が分かるもの)
2 補助事業が、交付決定を受けた年度内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 本事業で取得した運転免許証の写し
(2) 教習所の自動車運転免許取得に要した経費の明細書及び領収書の写し
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
(3) 対象となる自動車運転免許取得の日から5年以上消防団員として活動しなかったとき。
(4) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 前項第3号に該当し、補助金を返還する場合の額は、交付を受けた補助金額から、当該交付を受けた補助金額を5で除して得た金額に補助金を受けてから消防団員として活動した年数(以下「活動年数」という。)を乗じた金額を減じて得た額とする。この場合において、消防団員として活動した期間が1年に満たない年があるときは、その年は活動年数に含めない。
3 特段の理由があり、町長がやむを得ないと認める事由が生じたときは、費用の返還は求めない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。





