○大熊町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

令和8年1月16日

規則第2号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号)において使用する用語の例による。

(認可申請等)

第3条 法第34条の15第2項に規定する認可を受けようとする乳児等通園支援事業を行う者は、乳児等通園支援事業認可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、乳児等通園支援事業を行う者として認可の決定をしたときは、乳児等通園支援事業認可書(第2号様式)により通知するものとする。

3 認可を受けた乳児等通園支援事業を行う者(以下「乳児等通園支援事業者」という。)は、認可事項に変更が生じたときは、直ちに乳児等通園支援事業認可事項変更届(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(認可の辞退)

第4条 乳児等通園支援事業者は、前条の規定により決定された認可を辞退しようとするときは、辞退しようとする日の3箇月前までに乳児等通園支援事業認可辞退届(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(調査等)

第5条 町長は、乳児等通園支援事業の適正な実施を図るため、乳児等通園支援事業者に対し定期又は臨時に調査を行い、必要に応じて指導又は勧告(以下「指導等」という。)を行うことができる。

2 前項の規定により乳児等通園支援事者に対し指導等を行うときは、乳児等通園支援事業(指導・勧告)(第5号様式)により通知するものとする。

3 町長は、第1項に規定する指導等をした場合において、その指導等を受けた乳児等通園支援事者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(認可の取消し)

第6条 町長は、乳児等通園支援事業者が条例及びこの規則に違反したとき、又は乳児等通園支援事業者として不適当であると認められる場合は、乳児等通園支援事業の終了を待たず、当該事業の認可を取り消すことができる。

2 前項の規定により乳児等通園支援事業の認可を取り消したときは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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大熊町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

令和8年1月16日 規則第2号

(令和8年1月16日施行)