○大熊町農地保全管理事業追加支援補助金交付要綱
令和8年1月13日
告示第4号
(目的)
第1条 東日本大震災に伴い発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故(以下「原発事故」という。)の影響により、平成23年度以降に農産物生産の中止を余儀なくされた避難区域等において、営農再開等を円滑に推進するため、農地の保全に対し効果の高い共同活動に、地域ぐるみで取り組む大熊町農業復興組合(以下「復興組合」という。)が実施する農地の耕耘、除草等の活動(以下「保全管理」という。)に要する経費について、消耗品費や機械修理費等の価格高騰に伴う追加経費を補助するため、この要綱及び福島県営農再開支援事業実施要綱(農林水産事務次官依命通知平成25年2月26日付け24生産第2875号。以下「県事業実施要綱」という。)に定めるところにより予算の範囲内で大熊町農地保全管理事業追加支援補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(事業の対象)
第2条 補助金の交付を受けることができるものは、復興組合を対象とし、県事業実施要綱の別記に定める事業を行う場合に交付する。
(補助金の額)
第3条 補助金は、保全管理の作業面積に、別表1に掲げる作業ごとに定められた単価を乗じた額とする。
(補助金交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大熊町農地保全管理事業追加支援補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) その他町長が特に必要と認める書類
(補助金の交付条件)
第5条 町長は、補助金交付の決定をする場合において、補助金交付の目的を達成するため、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 事業を行う事業主体を変更しようとする場合においては、速やかに町長の承認を受けるべきこと。
(2) 事業の内容又は事業に要する経費の配分の変更をしようとする場合においては、速やかに町長の承認を受けるべきこと。
(3) 事業における経費の増加に伴い補助金の変更申請をしようとする場合においては、速やかに町長の承認を受けるべきこと。
(4) 事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、速やかに町長の承認を受けるべきこと。
(5) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けるべきこと。
(6) 事業の完了により、相当の余剰金が生ずると認められる場合においては、当該補助金の目的に反しない限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に返還すべきこと。
(7) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図るべきこと。
(交付決定の通知)
第6条 町長は、補助金交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を申請者に大熊町農地保全管理事業追加支援補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知する。
2 前項の規定による申請の取下げあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(1) 事業実績報告書(様式第9号)
(2) 収支精算書(様式第10号)
(補助金の交付請求及び支出)
第10条 補助金の支出は、次条に基づく補助金確定額の通知後、補助決定者の請求により行うものとする。
2 補助決定者が補助金の交付請求をしようとするときは、大熊町農地保全管理事業追加支援補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(補助金額の確定通知)
第11条 町長は、第9条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助決定者に通知するものとする。
(補助金交付決定の取消し)
第13条 町長は、補助決定者が虚偽の申請又は報告をし、補助金の交付を受けた補助決定者が補助金を他の用途に使用し、その他事業に関して、交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の指示若しくは命令に違反したときは、当該補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により補助金交付の決定を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に交付金が決定されているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。
(他の交付金規則との関係)
第15条 補助金の交付に関する手続は、専らこの要綱により行うものとし、他の交付金規則等の規定は適用しない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(事前着手)
2 この要綱の施行の日の属する会計年度に限り、第2条の規定の適用については、申請日前に着手した事業であっても、補助対象とする。
別表1
項目 | 単価 |
除草(圃場) | 1,000円/10a |
















