○大熊町地域学校協働活動推進員等の設置に関する要綱
令和7年8月26日
教育委員会告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項の規定に基づき大熊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する大熊町地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)及び大熊町統括的な地域学校協働活動推進員(以下「統括推進員」という。)の職務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「地域学校協働活動」とは、社会教育法第5条第2項に規定する地域学校協働活動をいう。
(1) 授業等における学習補助、教員の業務補助その他の学習支援
(2) 放課後等に子どもたちの安心かつ安全な活動場所を確保して学習、交流活動等の機会を提供する放課後支援
(3) 親への学習機会の提供、相談対応その他の家庭教育支援
(4) 子どもの安全確保のための見守り及び子どもの健康等に関する指導助言
(職務)
第3条 推進員は、社会教育法第5条第2項に基づく地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、地域住民その他の関係者(以下「地域住民等」という。)と学校との間の情報共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行うものとし、その職務は、次の各号のとおりとする。
(1) 地域や学校の実情に応じた地域学校協働活動の企画及び立案に関すること。
(2) 学校や地域住民、企業や関係機関・団体等との連携調整に関すること。
(3) 地域人財バンク及び地域ボランティアの募集及び確保に関すること。
(4) 地域住民等への情報提供、助言及び活動促進等に関すること。
(5) 地域学校協働本部の事務処理及び経費処理に関すること。
(6) その他地域学校協働活動の推進に必要な事項に関すること。
2 統括推進員の職務は、次に掲げる事項とする。
(1) 社会教育法第5条第2項の規定に基づき教育委員会が設置する地域学校協働本部の運営に関すること。
(2) 推進員間の情報共有及び連絡調整に関すること。
(3) 推進員への適切な助言及び指導や事例紹介に関すること。
(4) 地域住民の地域学校協働活動の理解の促進に関すること。
(5) 推進員の育成、人材の発掘や確保に関すること。
(6) 地域ボランティアの養成に関すること。
(7) その他地域学校協働活動の推進に必要な事項に関すること。
(定数)
第4条 定数は、推進員3名以内、統括推進員1名とする。
(資格及び委嘱)
第5条 推進員は、次の各号の全ての資格要件に該当する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 地域において社会的信望のある者
(2) 地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者
(3) 地域学校協働活動への深い関心と理解がある者
(4) 地域の住民、団体及び関係機関等の関係者をよく理解している者
(5) 学校の実情や町の教育方針への理解がある者
(6) コミュニケーション能力があり、関係者を説得し、人を動かす力がある者
(7) 地域課題についての問題提起、整理、解決先の構築等を仲間とともにに進めることができるファシリテート能力にたけている者
2 統括推進員は、前項各号に掲げる要件に加え、コーディネーターとしての実績や経験を有し次期学習指導要領が目指す目標の実現に向け、社会の状況に幅広く関心を寄せている者であって、教育委員会が適当であると認めるもののうちから、教育委員会が委嘱する。
(任期及び委嘱の解除)
第6条 推進員及び統括推進員(以下「推進員等」という。)の任期は、3年とする。ただし、年度の途中で委嘱された推進員等の任期は、当該委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の翌々年度の3月31日までとする。
2 教育委員会は、推進員等を再委嘱することができる。
3 教育委員会は、推進員等が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、任期の満了前であっても委嘱を解くことができる。
(1) 職務の実績が良くないとき。
(2) 心身の故障のため活動の継続に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合
(3) 予算の減少により廃職を生じた場合又は事務事業の都合により必要がなくなったとき。
(4) 刑事事件に関し起訴されたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、その職の遂行に必要な適格性を欠き、又は推進員等としてふさわしくない非行があったとき。
4 推進員等の委嘱を解いた場合又は推進員等がやむを得ず辞任した場合は、新たな推進員等を委嘱することができる。
(退職)
第7条 推進員等は、第4条第1項に規定する任期の中途に退職しようとするときは、退職しようとする日の30日前までに、教育委員会に対し書面によりその旨を申し出なければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(遵守事項)
第8条 推進員等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 児童及び生徒の健全育成のために努めること。
(2) 教育委員会の職員の指示に従うこと。
(3) 教育委員会の信用を失墜する行為を行わないこと。
(4) 営利を目的とした行為を行わないこと。
(5) 政治的、宗教的中立に基づいて活動すること。
(6) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。以下同じ。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする行為を行わないこと。
(7) 職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないこと。その職を退いた後も同様とすること。
(報告)
第9条 推進員等は、第3条に定める職務を行ったときは、報告書を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
(謝金等)
第10条 推進員等の謝金は、別表に定める額を上限とし、予算の範囲内で別に定める。ただし、町内における活動時の交通費は支給しないものとする。
(損害保険の費用負担)
第11条 教育委員会は、推進員等が行う職務上の活動に係る損害保険に要する費用を負担するものとする。
(事務)
第12条 推進員等に関する事務は、生涯学習課において処理する。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 謝礼金の額 |
統括的な地域学校協働活動推進員 | 2,200円/時間 |
地域学校協働活動推進員 | 1,500円/時間 |