○大熊町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

令和7年10月1日

規則第19号

大熊町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和49年大熊町規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和49年大熊町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の確認)

第2条 町長は、条例第4条の規定による印鑑登録の申請があったときは、当該申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認する。

2 条例第5条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は本人確認書類は、本人の顔写真に公印等による契印のあるもの、又は不正防止のための特殊加工してあるものに限る。

3 条例第5条第3項第3号に規定する町長が特に認めたときとは、申請者と面識ある町の職員が本人であることを確認したときとする。

(回答書の提出期限)

第3条 条例第5条第2項に規定する回答書の提出期限は照会文書の発送の日から起算して30日以内とし、回答書が提出されなかったときは当該届印に係る印鑑の登録をしない。

(文書の保存年限)

第4条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存年限は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 印鑑登録を抹消した印鑑登録原票は、抹消された日の属する年度の翌年度から起算して5年間

(2) 印鑑登録を抹消した印鑑登録証は抹消された日

(3) 前2号以外の文書は申請または届出の属する年度の翌年度から起算して2年間

(様式)

第5条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録申請書・印鑑登録廃止申請書・印鑑登録証紛失届 第1号様式

(2) 照会書及び回答書 第2号様式

(3) 委任状 第3号様式

(4) 印鑑登録原票 第4号様式

(5) 印鑑登録証 第5号様式

(6) 印鑑登録証明書 第6号様式

(7) 印鑑登録証明書交付請求書 第7号様式

(8) 印鑑登録事項変更届 第8号様式

(9) 印鑑登録抹消通知書 第9号様式

この規則は、令和7年11月4日から施行する。

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大熊町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

令和7年10月1日 規則第19号

(令和7年11月4日施行)