○大熊町地域学校協働本部及び大熊町地域学校協働本部運営委員会の設置に関する要綱

令和7年6月30日

教育委員会告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、多くの幅広い層の地域住民、団体等が参画し、緩やかなネットワークを形成する大熊町地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)の設置及び協働本部の活動を円滑に進めるために設置する大熊町地域学校協働本部運営委員会(以下「運営委員会」という。)の設置について、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 協働本部は、地域学校協働活動(社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第2項に規定する地域学校協働活動をいう。以下同じ。)を推進し、地域と学校が連携及び協働して、地域全体で未来を担う子どもたちの健やかな成長を支えることにより、地域づくりに貢献することを目的とする。

(運営委員会)

第3条 大熊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地域学校協働活動を行うに当たり、前条の目的を達成するため、運営委員会を設ける。なお、運営委員会は、学校運営協議会(コミュニティ・スクール)をもって代替する。

2 運営委員会は、学校運営に関する基本的な方針と地域と学校の共通目標を踏まえながら、次に掲げる役割を担う。

(1) 地域学校協働活動を推進するための体制整備に関すること。

(2) 地域学校協働活動の事業計画に関すること。

(3) 地域学校協働活動の評価に関すること。

(4) 地域学校協働活動への地域住民等の参加の促進及び地域学校協働活動の普及・啓発に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、協働本部の目的を達成するために必要と認めること。

(協働本部)

第4条 教育委員会は、第2条の目的を達成するため、協働本部を設置し必要な支援を行う。

2 協働本部は、原則として、次に掲げる者(以下「本部員」という。)をもって組織し、その詳細は別途運営委員会において規約を定める。

(1) 学校関係者

(2) 地域と学校のコーディネーター役を担う者(地域学校協働活動推進員含む)

(3) 保護者

(4) 地域住民

(5) ボランティア等関係団体に所属する者

(6) 企業やNPO等に所属する者

(7) その他地域で適当と認める者

3 協働本部は、運営委員会で協議された目標や計画を踏まえながら、次に掲げる役割を担う。

(1) 地域学校協働活動の企画・実施に関すること。

(2) 地域学校協働活動の実施に向けた、多様な主体の連携及び協働の推進に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、協働本部の目的を達成するために必要と認めること。

(解職)

第5条 教育委員会は、本部員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 心身の故障のために職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないとき。

(2) 本部員としてふさわしくない行為があったとき。

(3) その他、教育委員会が必要と認めたとき。

(守秘義務)

第6条 本部員は、活動上知り得た個人情報等を適切に管理し、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(指導、助言及び庶務)

第7条 教育委員会は、協働本部に対し必要な指導及び助言を行うものとする。

2 協働本部の事務局を生涯学習課に置き、事業の庶務を行う。

この要綱は、公布の日から施行する。

大熊町地域学校協働本部及び大熊町地域学校協働本部運営委員会の設置に関する要綱

令和7年6月30日 教育委員会告示第17号

(令和7年6月30日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和7年6月30日 教育委員会告示第17号