○大熊町企業版ふるさと納税基金条例施行規則

令和7年10月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町企業版ふるさと納税基金条例(令和7年大熊町条例第24号。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象法人 町内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第36号に規定する青色申告書を提出している法人をいう。

(2) 寄附対象事業 大熊町まち・ひと・しごと創生推進計画に記載されている大熊町まち・ひと・しごと創生推進事業をいう。

(3) 寄附金等 寄附対象事業の実施のために寄附対象法人が寄附する10万円以上の金銭又は物品をいう。

(寄附の申出)

第3条 寄附対象法人は、寄附の申出を行おうとするときは、大熊町企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(寄附金等の受領等)

第4条 町長は、前条の申出書を提出した寄附対象法人から寄附金等を受領したときは、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14条第1項の規定により、当該寄附対象法人に対し、受領証(様式第2号)を交付するものとする。

2 町長は、寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金等を受領したときは、当該事業費が確定した後に、寄附を行った寄附対象法人に対して、事業費確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附金等の受領を拒否し、または受領した寄附金等を返還することができる。

(1) 寄附の申出又は収受した寄附金等がこの規則の主旨に反するとき。

(2) 寄附金等の受領が公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。

(3) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(寄附金台帳の作成)

第5条 町長は、寄附金等の適正な管理を図るため、大熊町企業版ふるさと納税寄附金台帳(様式第4号)及び大熊町企業版ふるさと納税寄附物品管理簿(様式第5号)を作成するものとする。

(公表)

第6条 町長は、寄附を行った寄附対象法人の名称、寄附金等の額及び当該寄附金を充当した寄附対象事業の状況について、町のホームページへの掲載その他適切な方法により公表するものとする。ただし、寄附対象法人の同意が得られないときは、この限りでない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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大熊町企業版ふるさと納税基金条例施行規則

令和7年10月1日 規則第18号

(令和7年10月1日施行)