○大熊町印鑑登録及び証明に関する条例
令和7年9月17日
条例第25号
大熊町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和49年大熊町条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(印鑑の登録資格)
第2条 本町に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個の印章に限り、印鑑の登録を受けることができる。ただし、15歳未満の未成年者及び意思能力を有しない者は、登録を受けることができない。
(登録印鑑の制限)
第3条 次の各号に掲げる印鑑は登録を受けることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印面が毀損、磨滅又は変形しており印影を鮮明に表しにくいもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるもの
(印鑑登録の申請)
第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、書面で町長に申請しなければならない。
2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(事実の確認)
第5条 町長は、登録申請者又はその代理人から前条の規定による印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、登録する。
2 前項の規定による確認は、郵送その他町長が適当と認める方法により、登録申請者に対し登録申請の事実について文書で照会し、規則で定める期限までにその回答書を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによって行う。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の顔写真を貼付したものの提示があったとき。
(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面の提出があったとき。
(3) その他、町長が特に認めたとき。
(印鑑の登録)
第6条 町長は、前条に規定する確認をしたときは、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録する。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(5) 生年月日
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(8) その他町長が印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項
2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。
(印鑑登録証の交付)
第7条 町長は、印鑑を登録した場合には、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者に対して直接交付する。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により自ら受領できないときは、代理人により受領させることができる。
2 印鑑登録証を紛失したとき又は毀損若しくは汚損により使用できなくなったときは、第4条の手続をして新たにその交付を受けることができる。
(印鑑登録証の紛失届)
第8条 印鑑の登録を受けているもの(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は印鑑登録証を紛失したときは、直ちにその旨を書面で町長に届け出なければならない。
(印鑑登録証明書)
第9条 印鑑登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について町長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載する。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 生年月日
(3) 住所
(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けている場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(印鑑登録証明書の申請及び交付)
第10条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、印鑑登録証を添えて書面で町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。
3 第1項の規定にかかわらず、印鑑登録を受けている者は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)を利用して、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構と契約し、本町の電子計算機器と電気通信回線で接続された端末機で、当該端末機の操作により印鑑登録証明書等を発行する機能を有するものをいう。以下同じ。)により、印鑑登録証明書の申請し、その交付を受けることができる。
(登録事項変更の届出)
第11条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録原票の記載事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を書面で町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは審査した上、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正する。
(印鑑登録の廃止申請)
第12条 印鑑登録者又はその代理人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証を添えて書面で町長に申請しなければならない。
(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。
(2) 登録された印鑑を紛失したとき。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑の登録を職権で抹消する。
(1) 転出したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したため、登録している印鑑が第3条第1項第1号の規定に該当することになったとき。
(4) 外国人住民で法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(5) その他抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
(質問調査)
第14条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(災害時等における場合の印鑑証明)
第15条 災害その他の理由により、この条例の定めるところにより印鑑登録証明書の交付を行うことができない場合における印鑑の証明については、町長が定めるところにより行うことができる。
(閲覧の禁止)
第16条 何人も印鑑登録原票及び関係書類を閲覧することができない。
(大熊町行政手続条例の適用除外)
第17条 この条例の規定により町長が行う処分については、大熊町行政手続条例(平成8年大熊町条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和7年11月4日から施行する。