○大熊町養育支援訪問事業実施要綱

令和7年8月29日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に基づく養育支援訪問事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、町とする。

(事業の対象)

第3条 この事業の対象は、大熊町に住民登録を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者の属する家庭(以下「対象家庭」という。)とする。

(1) 若年の妊婦、妊娠健康診査未受診及び望まない妊娠など、妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする者

(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼなどの問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感を抱える者

(3) 食事、衣服、生活環境などについて、不適切な養育状態に当たる家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる者

(4) 児童養護施設などの退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の養育者

(5) 前4号のほか、支援が必要であると町長が認める者

(事業の内容)

第4条 この事業は、関係機関からの情報を収集したうえで支援計画を策定し、訪問支援者を対象家庭へ派遣して、次に掲げる支援を行う。

(1) 産褥期の母子に対する育児支援

(2) 養育者に対する身体的及び精神的問題に対する相談

(3) 若年養育者に対する育児支援

(4) 児童養護施設等を退所後の支援を必要とする家庭の養育支援

(5) その他町長の必要と認める支援

(訪問支援者)

第5条 訪問支援者は、保健師、助産師、看護師、保育士等専門的な知識を有する者とする。

2 訪問支援者は、必要な研修を受けるものとする。

(支援期間)

第6条 支援期間は、支援計画に基づき必要と思われる期間とする。

(実施報告)

第7条 訪問支援者は、訪問記録を作成し、適切に保管しなければならない。

(連絡調整)

第8条 事業の円滑な運営及び評価を行うため、必要に応じて関係機関と連携し、情報の共有と協力を得るように努めるものとする。

(秘密保持)

第9条 町は事業の実施を通じて、訪問支援者が知り得た業務上の秘密を第三者に漏えいしてはならない。その職を退いたのちも同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

大熊町養育支援訪問事業実施要綱

令和7年8月29日 告示第68号

(令和7年8月29日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
令和7年8月29日 告示第68号