○教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

令和7年8月1日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき、教育長が営利企業等に従事しようとする場合、会社、その他団体における地位及び大熊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可の基準を定めることを目的とする。

(従事制限の地位)

第2条 教育長は、法第11条第7項の規定に基づき教育委員会の許可を受けて営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の顧問、評議員その他これらに準ずる地位につくことができる。

(許可の基準)

第3条 教育委員会は、教育長が法第11条第7項の規定に基づき営利企業等に従事することの許可を申請したときは、次の各号に該当する場合を除き、許可を与えることができる。

(1) その営利企業に従事するため、その職務に専念することに支障を来すおそれがある場合

(2) その営利企業等が職員の職と特別な利害関係を生じ、公正な職務の執行に支障を来すおそれがある場合

(3) その営利企業等に従事することがその職務の信用を傷つけ又は職員全体の不名誉となるおそれがある場合

(4) その営利企業等に従事することが職務の遂行に支障を来すおそれがある場合

(申請)

第4条 教育長は、前条の許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第1号)を、教育委員会に提出しなければならない。

(許可)

第5条 教育委員会は、前条の申請書が第3条の基準に適合すると認め、これを許可したときは、営利企業等従事許可書(様式第2号)を教育長に交付するものとする。

(許可の取消)

第6条 教育委員会は、前条の許可をした後において事実の変更その他の事由により第3条の基準に反すると認められる場合は、その許可を取り消すことができる。

この規則は、公布の日から施行し、令和7年7月1日より適用する。

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教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

令和7年8月1日 教育委員会規則第5号

(令和7年8月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和7年8月1日 教育委員会規則第5号