○大熊町文化財等保存活用事業補助金交付要綱
令和7年5月1日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大熊町(以下、町という。)内に存する文化財等の保存及び活用を図るため、文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び福島県文化財保護条例(昭和45年福島県条例第43号)の規定に基づいて決定した補助事業に対する町費補助金の交付並びに大熊町文化財保護条例(昭和47年大熊町条例第2号)第8条の規定による補助金の交付について、予算の範囲内で費用の一部を補助することを目的に、大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年大熊町規則第3号。以下、「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
補助事業 | 対象とする経費 | 補助額 |
国登録文化財 | 管理、修理、公開その他の保存及び活用に関する事業一覧表(別表1)に掲げる事業を行うのに要する経費 | 事業費の2分の1以内の額。 ただし、各種法令の改正等に伴う急務な設備上の更新もしくは追加、または災害(暴風、豪雨、洪水、地震、津波その他の異常な自然災害をいう。)の場合は10分の9以内の額とし、この適応には現地調査等の所見を踏まえて大熊町文化財等保存事業補助金審査委員会の採否によるものとする。 |
町指定文化財 | ||
大熊町文化財保護審議会等の意見を踏まえて、町長が特に認めた文化財等 |
2 前項の補助額は1事業当たり250万円を限度とし、補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(申請書の様式等)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、大熊町文化財等保存活用事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 大熊町文化財等保存活用事業補助金収支予算書(様式第2号)
(2) 事業計画書(任意様式)
(補助金の審査及び交付決定)
第4条 町長は、補助金の交付申請があった時は、庁内に組織する大熊町文化財等保存活用事業補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)において審査を行い、その審査結果を基に補助対象事業の採択の可否を決定する。
(委員)
第5条 審査委員会は、次の各号に掲げる者のうち、町長が委嘱する3名以上の委員により構成する。
(1) 大熊町副町長及び管理職の立場にある町職員
(2) その他町長が必要と認める者
2 審査委員会には互選により、委員長を置く。
3 委員長に事故がある場合又は欠けた場合においては、審査委員名簿登載順にその職務を行い、委員に事故ある場合又は欠けた場合においては、その所属において代理人の出席を求めることができるものとする。
(会議)
第6条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員の2分の1以上が出席し、協議によりこれを決しなければならない。
2 会議の議事は、原則として出席委員の過半数の賛成により決定し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3 やむを得ない事情により委員が会議に出席できない場合は、当該委員があらかじめ町長の承認を受けた場合に限り、指名する者に権限を委任することができる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(審査結果の公表等)
第7条 審査委員会は非公表を原則とする。
2 町長は補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために、次に掲げる事項につき条件を付すものとする。
(1) 補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分を変更しようとする場合においては、速やかに町長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、速やかに町長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(4) 補助事業の完了により、相当の過剰金が生ずると認められる場合においては、当該補助金の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に返還すること。
(5) 補助事業により取得し、又は、効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従ってその効率的な運営を図ること。
(補助事業の変更等)
第9条 補助対象者は、補助事業の計画等を変更し、又は廃止しようとするときは、大熊町文化財等保存活用事業補助金交付申請事業の変更又は廃止申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告書等)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、次に掲げる書類を添えて、大熊町文化財等保存活用事業補助金実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(1) 大熊町文化財等保存活用事業補助金収支精算書(様式第8号)
(2) 補助事業の経過及び成果を証する書類並びに写真等
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助事業により設置した機械器具機能の試験検査証等
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の規定による請求があったときは、その請求金額を確認し、補助金を交付するものとする。
(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助金の目的外に使用したとき。
(3) 補助事業を実施しなかったとき。
(4) 第4条の規定により提出した内容と著しく異なる事業を実施したとき。
(5) 第9条第1項の規定による提出を怠り、町長の承認を受けずに事業を変更し、実施したとき。
(6) 第10条の規定により提出する精算書の補助事業に係る経費の額が、交付決定の額を下回るとき。
(1) 補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。
(2) 前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているとき。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表1(第2条関係)
区分 | 事業内容 | ||
有形文化財 | 建造物 | 保存 | 物件の解体、修理、経年劣化等防止措置の検査・設計・工事・監理 |
活用 | 物件の公開及び冊子・看板等による周知 | ||
防災・防犯 | 物件の自動火災報知器、消火器等や機械警備装置等の設置及び修繕 | ||
美術工芸品 | 保存 | 物品の修理及びその物品の保存施設の修理 | |
活用 | 物件の公開及び冊子・看板等による周知 | ||
防災・防犯 | 物品の保存施設の自動火災報知器、消火器等や 機械警備装置等の設置及び修繕 | ||
無形文化財 | 演劇・音楽・工芸技術等 | 保存 | 活動の記録作成、担い手育成、用具及び器具の購入及び修理 |
活用 | 活動の公開及び冊子等による周知 | ||
有形民俗文化財 | 風俗慣習・民俗芸能に用いられるもの | 保存 | 物品の修理及びその物品の保存施設の修理 |
活用 | 物件の公開及び冊子・看板等による周知 | ||
防災・防犯 | 物品の保存施設の自動火災報知器、消火器等や 機械警備装置等の設置及び修繕 | ||
無形民俗文化財 | 風俗慣習・民俗芸能 | 保存 | 事柄の記録作成、担い手育成、用具及び器具の購入及び修理 |
活用 | 活動の公開及び冊子等による周知 | ||
記念物 | 史跡・名勝・天然記念物 | 保存 | 物件の修理及び崩壊・破壊等への防止措置 |
活用 | 物件の公開及び冊子・看板等による周知 | ||
町長が特に認めた文化財等 | 町長が特に認めた事業 |