○大熊町妊婦のための支援給付金事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。)に基づく妊婦のための支援給付金事業について、大熊町が実施する妊婦支援給付金の支給に関し、必要な事項を定める。

(事業開始日)

第2条 実施要綱に規定する事業開始日は、令和7年4月1日とする。

(支給対象者)

第3条 妊婦支援給付金の支給の対象となるものは、次の各号に掲げる者のうち、妊婦支援給付金の申請時点で町内に住所を有する者とする。

(1) 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

(2) 令和7年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に町内に住所を有していた者に限る。)

(3) 令和7年4月1日以降、事業開始日前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)

(支給内容)

第4条 妊娠1回につき5万円の給付(以下「1回目給付」という。)を、出産予定日の8週間前の日以降に確認できた胎児の数に5万円を乗じて得た額の給付(以下「2回目給付」という。)を、それぞれ対象となる妊婦に対して支給する。

(妊婦給付認定の申請)

第5条 1回目給付を受けようとする妊婦は、妊娠の届出をし、町による妊娠の届出時の面談等を受けた上で、妊婦給付認定申請書(様式第1号)に、必要な書類を添えて支給の申請を行うものとする。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うこととして差し支えない。

2 前項の規定による支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができるものとする。

(妊婦給付認定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに1回目給付を支給するものとする。

(胎児の数の届出)

第7条 前条第1項に規定する妊婦給付認定を受けた者が2回目給付を受けようとするときは、出産予定日の8週間前の日以降に胎児の数の届出書(様式第2号)を町長に提出し、届出を行うものとする。

(胎児の数の確認等)

第8条 町長は、前条の規定により提出された胎児の数の届出書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに支給するものとする。

2 町長は、前項の届出書を審査するに当たって、必要に応じて、胎児の数の確認した産科医療機関等に、胎児の数等その他町長が必要と認める事項に関する確認を行う。

(遡及支給者への支給)

第9条 第3条第2号及び第3号に該当する者の1回目給付の申請並びに第7条第1項に該当する者の2回目給付の申請は、事業開始日から6か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができるものとする。この場合であっても、令和8年4月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(給付金の返還等)

第10条 町長は、偽りその他不正な行為により給付金の交付を受けた者があると認めるときは、その者に係る給付金の交付の決定を取り消し、その全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

大熊町妊婦のための支援給付金事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第43号

(令和7年4月1日施行)