○大熊町学校運営協議会運営要綱

令和7年4月1日

教育委員会告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、大熊町立学校における学校運営協議会規則(令和7年大熊町教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(設置の手続)

第2条 協議会を設置する学校の校長は、学校運営協議会設置申請書(様式第1号)により大熊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

2 教育委員会は、協議会の設置について決定したときは、学校運営協議会設置決定通知書(様式第2号)により校長に通知するものとする。

(委員の推薦)

第3条 規則第8条の規定による推薦は、学校運営協議会委員推薦書(様式第3号)により行うものとする。

(意見の申出)

第4条 規則第5条の規定に基づき、協議会が教育委員会又は校長に対して意見を述べるときは、学校運営協議会意見申出書(様式第4号)を提出するものとする。

(委員の解任)

第5条 規則第15条第1項各号の規定に該当するときは、当該委員を解任できるものとする。

2 教育委員会は、委員を解任したときは、学校運営協議会委員解任通知書(様式第5号)により当該委員に通知するものとする。

(その他必要な事項)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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大熊町学校運営協議会運営要綱

令和7年4月1日 教育委員会告示第12号

(令和7年4月1日施行)