○大熊町自主サークル発足準備・育成補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、活動の基本理念が大熊町教育委員会が実施する生涯学習及び社会教育事業の目的に沿ったものであり、自主的にサークルを設立し行政主体の活動から自立して学習活動を継続する団体(以下「自主サークル」という。)を奨励し、自主運営が可能な団体を育成し、町民の自主的かつ組織的な教育活動の促進に寄与するため、自主サークルに対し、予算の範囲内で大熊町自主サークル発足準備・育成補助金を交付するため、大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年大熊町規則第3号)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする

(補助対象となる自主サークル)

第2条 補助の対象となる自主サークルは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) サークル活動の基本理念が、大熊町教育委員会が実施する生涯学習及び社会教育事業の目的に沿ったものであり、文化、体育又はレクリエーションの活動を含む組織的な学習活動を行う自主サークルであること。

(2) 自主サークルの会員(以下「会員」という。)が5名以上であること。

(3) 会員の5割以上が、原則本町に住所を有する者又は本町に在勤若しくは在学する者であること。

(4) 年間6回以上の学習活動(文化展等生涯学習課事業への参加及びボランティア活動等の実践活動を含む。以下同じ)を行い、かつ、活動の合計時間が360分以上であること。

(5) 特定の政党、宗教又は営利に関する活動でないこと。

(6) 学習活動に対し、この要綱の補助金以外の補助金又は本町の施設の使用料等の減免を受けていないこと。

(7) 自主サークル及び会員が暴力団又はその構成員(大熊町暴力団排除条例(平成26年3月大熊町条例第2号)第2条第1号から第3号)の統制下にないこと。

(8) 公序良俗に反することを目的とするものでないこと。

(補助対象期間)

第3条 補助金の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、4月1日から翌年3月末日までとする。

(補助対象経費)

第4条 発足準備に係る補助金の対象となる経費(以下「発足準備補助対象経費」という。)は、別表第1に掲げる経費とし、発足1年目のみ対象とする。ただし、自主サークルの運営に係る経費のみを対象とし、会員個人に係る経費については対象としない。

2 育成に係る補助金の対象となる経費(以下「育成補助対象経費」という。)は、別表第2に掲げる経費とし、発足から3年目までを対象とする。ただし、自主サークルの運営に係る経費のみを対象とし、会員個人に係る経費については対象としない。

3 補助対象経費は、補助対象期間中に係る経費を対象とする。

4 次に掲げる経費は補助対象外とする。

(1) 人件費

(2) 懇親会及び飲食に係る経費

(3) 慰労(慰安)や活動に直接関係しない旅行に係る経費

(4) 入場料、材料費など受益者負担で賄うべき経費

(5) 自主サークル及び自主サークルの構成員の資産形成(積立金等)につながる経費

(6) その他補助することが適当でない経費

(補助金の額)

第5条 発足準備に係る補助金の額は、発足準備補助対象経費の総額又は5万円のいずれか低い額とし、1会計年度を上限とする。

2 育成に係る補助金の額は、別表第2に定める補助率をかけた育成補助対象経費の総額(1円未満切捨て)又は10万円のいずれか低い額とし、交付を受けた年度を初年度とする連続した3会計年度を上限とする。

3 育成に係る補助金の交付を受けることができる回数は、1会計年度につき1自主サークル当たり1回とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする自主サークルの代表者は、大熊町自主サークル発足準備・育成補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 活動計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 会員名簿

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、町長が定める募集期間内にこれを行わなければならない。

(交付の決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 前項の補助金の交付の可否を決定するときは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第13条に基づき、あらかじめ社会教育委員の会議に意見を求めるものとする。

3 前2項の規定により、補助金の交付の可否を決定したときは、大熊町自主サークル発足準備・育成補助金交付(決定・却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(活動計画の変更等)

第8条 前条第3項の規定により交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、活動計画を変更し、又は活動を中止するときは、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする交付決定者は、大熊町自主サークル発足準備・育成活動計画変更等承認申請書(様式第5号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査して変更等の承認又は不承認を決定し、大熊町自主サークル発足準備・育成活動計画変更等(承認・不承認)通知書(様式第6号)により交付決定者へ通知するものとする。

4 前項に規定する承認又は不承認の決定をするときは、社会教育委員の会議に意見を求めることができるものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、活動を完了(活動が補助対象期間を経過したときを含む。以下同じ。)し、又は中止したときは、当該活動を完了し、又は中止した日から15日以内に活動の実績を大熊町自主サークル発足準備・育成補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 活動報告書(様式第8号)

(2) 収支決算書(様式第9号)

(3) 会員名簿(出席状況が確認できるもの)

(4) 活動写真

(5) 領収書綴り

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定において、活動を1回も開催していない者が活動を中止するときは、同項に規定する大熊町自主サークル発足準備・育成補助金実績報告書及び添付書類の提出を要しない。

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条に規定する実績報告を受けたときは、当該実績報告に係る書類等の審査を行い、交付すべき補助金の額を確定し、大熊町自主サークル発足準備・育成補助金額確定通知書(様式第10号)により交付決定者に通知するものとする。

2 前項に規定する実績報告に係る書類等の審査を行うときは、社会教育委員の会議に意見を求めることができるものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助金の交付を受けようとする交付決定者は、前条に規定する補助金の額の確定通知を受理した日以後において、大熊町自主サークル発足準備・育成補助金請求書(様式第11号)により町長に請求するものとする。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の規定による請求があったときは、その請求金額を確認し、補助金を交付するものとする。

(補助金の前金払・概算払)

第13条 町長は、第11条の規定にかかわらず、第7条に規定する補助金の交付決定の日以後において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、交付決定額の範囲内で補助金の前金払又は概算払をすることができる。

2 前項の規定による補助金の前金払又は概算払を受けようとする交付決定者は、大熊町自主サークル発足準備・育成補助金概算払請求書(様式第12号)により町長に請求するものとする。

3 町長は、前項の規定による補助金の前金払又は概算払の請求があったときは、その請求金額を確認し、審査した上で補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条の交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。この場合において、町長は、大熊町自主サークル発足準備・育成補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により交付決定者に通知するものとする。

(1) 活動を1回も開催していない者に中止の決定をしたとき。

(2) 補助金を当該補助金の目的以外の用途に使用したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、期限を定めて補助金の一部又は全部の返還を大熊町自主サークル発足準備・育成補助金返還命令書(第14号様式)により命ずることができる。

(1) 補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。

(2) 前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているとき。

(交付決定者の責務)

第16条 交付決定者は、自主サークルの活動の際に次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 会員名簿を作成し、出席確認を行い、適切に活動の記録をとること。

(2) 会員の責任において、安全確保及び活動運営を行うこと。

(3) 本町に住所を有する会員の増員に努めること。

(4) 自主財源を確保し、安定した自主運営ができるよう努めること。

(5) 自主サークルの活動に支障のない範囲で、一般町民に公開すること。

(6) 適切な会計処理を行い、会計書類については自主サークルの存続にかかわらず5年間保管すること。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係) 発足準備に係る補助金の対象となる経費

補助対象経費

内容

消耗品費

自主サークル全体で使用する文具類、コピー用紙、インク代等

印刷製本費

文書や写真等のコピー代等

通信運搬費

自主サークルの活動における郵便料としての切手及びハガキ代、電話及び電報等の電信料

別表第2(第4条関係) 育成に係る補助金の対象となる経費

補助対象経費

内容

補助率と補助上限

講師謝礼

2時間未満:3,600円以内

2時間以上:7,200円以内

学識経験者等上記の金額で招聘が困難な場合の補助上限は大熊町謝礼支払基準(令和2年10月1日訓令第22号 以下「謝礼基準」という)以内とし、謝礼基準の上限を超える場合は自己負担で補う。

活動回数年6回以上であること

【補助率】

設立1年目

補助対象経費の4分の3

【設立2年・3年目】

補助対象経費の2分の1

【補助額の上限】

補助率をかけた育成補助対象経費の総額(1円未満切捨て)又は10万円のいずれか低い額が補助額となる。

講師交通費

「謝礼基準」により、講師が双葉郡外(講師等の出席する場所が出張所又は連絡事務所のときは、それらの所在する市町村外)から事業に出席するために要する経費について費用弁償として支給した旅費

郡内については旅費を支給しない。

施設使用料

特別な施設や設備を要する場合、1回につき上限10,000円まで。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大熊町自主サークル発足準備・育成補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第42号

(令和7年4月1日施行)