○大熊町生涯学習事業費補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第41号
(目的)
第1条 この要綱は、大熊町(以下「町」という。)が認定した社会教育関係団体(以下「団体」という。)が、主に町民を対象とし、かつ、当該団体が日頃の活動では取り組むことが難しい、原則として町内において実施する新規の生涯学習事業(以下「事業」という。)の立上げ及び当該事業の自立を促し、もって町の生涯学習の発展に寄与するため、団体に対し予算の範囲内で大熊町生涯学習事業費補助金を交付するにあたり、大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年大熊町規則第3号)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、大熊町社会教育関係団体の認定を受けたもので、次に掲げる要件の全てに該当し、事業を行う団体とする。
(1) 不特定かつ多数の町民の利益の増進に寄与することを目的とする非営利の事業に自主的に取り組む特定非営利活動法人又は任意の町民団体であること。
(2) 原則として町内に事務所その他の活動の拠点を有し、又はその代表者が町内に住所を有し、かつ、主たる活動を町内において実施していること。ただし、当面の間は避難先を活動の拠点に含むものとする。
(3) 規約等を有し、団体として意思を決定し、執行し、代表することの機能及び独立した経理、監査の機能が確立し、会計処理が明瞭であること。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げる要件の全てに該当すると町長が認める事業とする。
(1) 町の生涯学習の発展に寄与すること。
(2) 地域活動の活性化に対する貢献度が高いこと。
(3) 事業計画に無理がなく、着実に実施されることが見込まれること。
(4) 団体内にとどまらず、町民に広く開かれたものとして実施されること。
(5) 団体が主催する事業であること。
(6) 原則、町内において実施する事業であること。ただし、当面の間は対象となる町民の避難先での実施事業も含むものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助金の交付対象としない。
(1) 営利を目的とする事業又当該事業を援助する事業
(2) 特定の政党の利害に関する事業
(3) 公の選挙に関し、特定の候補者を支持し、又はこれに反対する政治活動に関する事業
(4) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援する事業
(5) 参加料等を徴収する事業で、徴収金額がその運営経費を超えるもの
(6) 事業の実施及び準備に係る場所について、公衆衛生、公害防止等の設備及び措置が不十分である事業
(7) 町の他の助成金等の交付を受ける事業
(8) 大熊町暴力団排除条例(平成26年3月大熊町条例第2号)第2条第1号の暴力団、同条第2号の暴力団員及び同条第3号の暴力団関係者と関わりのある事業
(9) 同一会計年度内にこの要綱による補助金の交付を3回以上受けた団体が実施する事業
(10) 町が共催負担金を支出して実施する事業
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、事業に要する次に掲げる経費であって、当該年度に係るものとする。
(1) 講師等への謝礼金及び出演料
(2) 旅費及び交通費
(3) 消耗品費
(4) 印刷製本費
(5) 通信費
(6) 会場等の使用料及び借上料
(7) 委託料
(8) 保険料
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
2 当面の間、次に掲げる要件の全てに該当する場合、団体構成員の避難先から開催地までの交通費(以下「構成員の交通費」という。)を1事業につき2回まで事業に要する経費として認めるものとする。
(1) 申請事業の運営に直接関わる構成員で、かつ、町に登録した避難先住所であること。
(2) 開催地が相双地区内であること。
(3) 事業に直結した経費であること。
(4) 団体が請求する構成員の交通費の総額が、補助対象経費の5分の2以下であること。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助金の交付対象としない。
(1) 団体の事務所その他の活動の拠点の維持管理に関する経費
(2) 団体の構成員による会合に関する経費
(3) 団体の構成員に対する人件費
(4) 事業の終了後に団体又はその構成員の所有物となるものの購入費等
(5) 受益者負担で賄うべき経費
(6) その他補助することが適当でない経費
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、1団体1事業当たり、補助対象経費の総額に別表第1の実施年次により定めた補助率をかけた金額(1円未満切捨て)又は50万円のいずれか低い額とする。補助対象経費は実施年以下の補助率を適用し算出する。
2 団体が同一事業を継続して複数年度実施する場合は、補助対象経費に実施年次の補助率を適用し算出する。
3 補助金の交付を受ける回数は、1団体につき1会計年度3回までとし、補助金の交付額の合計は1団体につき1会計年度110万円以下とする。
(補助金の交付申請の様式等)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、大熊町生涯学習事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。その提出期限は、町長が別に定める日とする。
(1) 大熊町生涯学習事業費補助金事業計画書(様式第2号)
(2) 大熊町生涯学習事業費補助金事業予算書(様式第3号)
(3) 補助金の交付を受けようとする団体の申請に係る年度の活動計画書又は計画見込書
(4) 補助金の交付を受けようとする団体の申請に係る年度の予算書又は予算見込書
(5) 補助金の交付を受けようとする団体の申請に係る年度の前年度の活動報告書又は報告見込書
(6) 補助金の交付を受けようとする団体の申請に係る年度の前年度の決算書又は決算見込書
(7) 補助金の交付を受けようとする団体の規約、会員名簿及び団体紹介資料
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び交付条件)
第7条 町長は、交付申請があったときは、大熊町教育委員会を介して、補助金の交付に係る年度の大熊町社会教育委員の会議に、補助金を交付する団体及び事業について検討を依頼するものとする。この場合において、大熊町社会教育委員の会議は、当該交付申請のあった事業の公益性、発展性等について検討し、優先順位等の意見を付して、補助金を交付すべき団体を教育委員会を介して、町長に報告するものとする。
3 町長は補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために、次に掲げる事項につき条件を付すものとする。
(1) 補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分を変更しようとする場合においては、速やかに町長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、速やかに町長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(4) 補助事業の完了により、相当の過剰金が生ずると認められる場合においては、当該補助金の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に返還すること。
(5) 補助事業により取得し、又は、効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従ってその効率的な運営を図ること。
(補助事業の変更等)
第8条 交付決定団体は、補助事業の計画等を変更し、又は廃止しようとするときは、大熊町生涯学習事業費補助金交付申請事業の変更又は廃止申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業実施状況の報告)
第9条 交付決定団体は、交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の実施をするときは、実施時期、事業対象、実施場所、広報等について、事前に町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の規定による報告のほか、必要があると認めるときは、交付決定団体に対し、補助事業の遂行の状況について必要の都度報告させることができる。
(実績報告)
第10条 交付決定団体は、補助事業が完了したとき(前条の規定による廃止をしたとき又は当該補助事業に係る年度が終了したときを含む。)は、当該補助事業の完了後15日以内に次に掲げる書類を添えて、町長に事業の実績等を報告しなければならない。
(1) 大熊町生涯学習事業費補助金事業実績報告書(様式第8号)
(2) 大熊町生涯学習事業費補助金事業決算書(様式第9号)
(3) 補助事業に係る領収書等
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項に規定する実績報告に係る書類等の審査を行うときは、社会教育委員の会議に意見を求めることができるものとする。
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の規定による請求があったときは、その請求金額を確認し、補助金を交付するものとする。
3 町長は、前項の規定による補助金の前金払又は概算払の請求があったときは、その請求金額を確認し、審査した上で補助金を交付するものとする。
(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助金の目的外に使用したとき。
(3) 補助事業を実施しなかったとき。
(4) 第4条の規定により提出した内容と著しく異なる事業を実施したとき。
(5) 第7条の規定による報告を怠ったとき。
(6) 第8条第1項の規定による提出を怠り、町長の承認を受けずに事業を変更し、実施したとき。
(7) 前条の規定により提出する決算書の補助事業に係る経費の額が、交付決定の額を下回るとき。
(1) 補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。
(2) 前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているとき。
(帳簿等の整理保管)
第17条 補助金の交付を受けた団体は、当該補助金の交付の対象となった経費に係る収支の状況を明らかにした帳簿を備え、当該収支について証拠書類を整備し、当該補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条第1項関係)
事業実施年次 | 補助対象経費の補助率 |
新規事業あるいは実施1年目 | 10分の9 |
実施2年目 | 10分の7 |
実施3年目 | 5分の3 |
実施4年目以降 | 2分の1 |