○大熊町こども家庭センター運営要領

令和7年2月25日

告示第17号

(目的)

第1条 大熊町こども家庭センター(以下「家庭センター」という。)の業務は、福祉課及び健康保険課の業務のうち、大熊町こども家庭センター設置要綱(令和7年大熊町告示第16号)第5条(事業内容)に記載のある事業の運営に関し、必要な事項を定める。

(実施体制)

第2条 家庭センターにセンター長を置き、統括支援員、その他の家庭センター業務を処理する職員を指揮監督する。

2 センター長は、福祉課長の職にある者がその役割を担うものとする。

3 家庭センターに統括支援員を置き、センター長のもとで母子保健・児童福祉部門との連携を図り、合同ケース会議の運営及び関係機関との連絡調整などを各部門担当と協力の上、実務面での業務マネジメントを行う。

(合同ケース会議)

第3条 母子保健・児童福祉両分野が連携した一体的な支援が必要と思われるケースについて、各ケースの情報や課題を共有し、当該ケースへの支援方針の検討・決定などを行うため、合同ケース会議を開催する。

2 合同ケース会議は、センター長、統括支援員、母子保健・児童福祉両部門の職員が参加する。なお、前項の目的を達成するため、必要に応じて関係機関のほか、児童相談所、民生委員・児童委員、教育委員会、警察、その他特定非営利活動法人等の関係機関・団体等を招集する。

3 合同ケース会議は2か月に1回定期的に開催することとし、緊急を要するケースが発生した場合は都度開催する。ただし、特段、急を要するケースがない場合は開催しない。

(サポートプランの作成と支援)

第4条 妊娠から出産までの支援については、母子保健担当の保健師等がサポートプランを作成し支援する。

2 障がいのある子どもの支援については、福祉担当の家庭支援員等がサポートプランを作成し支援する。

3 特定妊婦、要支援児童等の母子保健と児童福祉双方の支援が必要とされた場合には、母子保健と児童福祉の双方でサポートプランを一体的に作成し、両者が連携・協力し支援する。

(庶務)

第5条 家庭センターの庶務は、福祉課に置く。

(施行期日)

1 この要領は、令和7年4月1日から施行する。

大熊町こども家庭センター運営要領

令和7年2月25日 告示第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
令和7年2月25日 告示第17号