○大熊町こども家庭センター設置要綱
令和7年2月25日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及びこども基本法(令和4年法律第77号)第3条の基本理念に基づき、全ての妊産婦と子育て世代の母子保健や育児、児童福祉に関する様々な悩み等に対し、母子保健と児童福祉の効果的で切れ目のない一体的な支援体制を構築するものとして、大熊町こども家庭センター(以下「家庭センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、前条の一体的な支援体制を構築するため、家庭センターを設置し、その主管課は福祉課及び健康保険課とする。
(1) 妊産婦 妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。
(2) 子育て世代 18歳未満の子がいる世帯をいう。
(3) 子育て支援事業 児童福祉法第21条の9に規定する子育て支援事業をいう。
(組織の構成)
第4条 家庭センターは、次に掲げる職員を配置する。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める職員
(事業内容)
第5条 家庭センターは、児童福祉法第21条の10の5で定められている関係機関と連携し、以下の事業を行う。
(1) 子育て支援事業
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号及び同条第2項に規定する事業
(3) 児童福祉法第6条の3第4項に規定する乳児家庭全戸訪問事業
(4) 児童福祉法第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業
(5) 「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく事業
(6) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業のうち、子育て支援に関する情報の提供、出産、育児等の子育てに関する相談、助言等を行う事業
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事業
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(大熊町子育て世帯包括支援センター事業実施要項等の廃止)
2 次に掲げる要綱は廃止する。
(1) 大熊町子育て世帯包括支援センター事業実施要綱(平成31年4月19日告示第24号)
(2) 大熊町子ども家庭総合支援拠点設置運営に関する要綱(令和5年6月1日告示第37号)