○双葉地方地域自立支援協議会共同設置要綱

令和7年2月7日

告示第5号

(目的)

第1条 広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村(以下「構成町村」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3第1項に基づき、関係機関が相互に連携し、障がい児及び障がい者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援体制の構築を図るため、双葉地方地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を共同で設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の事項を協議する。

(1) 地域福祉の関係機関によるネットワーク構築及び情報の共有化に関すること。

(2) 中立性及び公平性の確保に関すること。

(3) 福祉サービスの利用又は提供が困難な事例への対応のあり方に関すること。

(4) 福祉サービスの地域生活支援体制の構築に関すること。

(5) 障がい児及び障がい者の福祉に関する計画の策定及び見直しに対する具申に関すること。

(6) その他構成町村が必要と認めること。

(組織等)

第3条 協議会は、委員24人以内をもって組織し、委員は次の各号に掲げる者に富岡町長が委嘱する。

(1) 相談支援事業者

(2) 障がい福祉サービス事業者

(3) 障がい児及び障がい者並びにその家族

(4) 障がい児及び障がい者団体関係者

(5) 医療及び保健関係者

(6) 教育関係者

(7) 雇用機関関係者

(8) 関係行政機関の職員

(9) 学識経験者

(10) 前各号に掲げる者のほか、構成町村の長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを選任する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(組織の構成等)

第6条 組織は、協議会、部会及び連絡会で構成する。

2 協議会は委員及び当該委員の所属する機関、施設、団体等に属する職員(以下「担当者」という。)が出席し、所掌事項のうち重要な事項について協議する。

3 部会は第3条各号に掲げた団体等の実務者をもって組織し、担当部会に係る所掌事項を調査、検討及び協議しその内容を協議会へ報告する。

4 連絡会は構成町村の障がい担当者及び部会の代表者等により構成し、協議会への付議、部会での取り扱い事項等について調整する。

(協議会)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、年3回程度開催するものとする。ただし、必要に応じ臨時に開催することができる。

2 会議は会長が招集する。ただし、新たに組織された協議会の最初に開催される会議は、富岡町長が招集する。

3 会議は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第8条 会長は、特定の事項について協議、調査及び研究を行うため、協議会に部会を置くことができる。

2 部会は、必要に応じ開催することができる。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会員の互選により選任する。

4 部会長は、部会を招集し、部会を総理し、及び部会の議長となる。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長が欠けたときはその職務を代理する。

(連絡会)

第9条 連絡会は、隔月1回程度開催するものとする。ただし、必要に応じ臨時に開催することができる。

2 連絡会に座長及び副座長を置き、出席者の互選により選任する。

3 座長は、連絡会を招集し、連絡会を総理し、及び連絡会の議長となる。

4 副座長は、座長を補佐し、座長が欠けたときはその職務を代理する。

(費用負担)

第10条 協議会の運営等に要する経費は、構成町村長の協議により決定する。

(守秘義務)

第11条 委員又は担当者は、職務上知り得た情報を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第12条 会議の庶務は、富岡町において処理する。

2 構成町村の協議により、庶務業務の一部又は全部を委託することができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、構成町村の長が協議して定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日より適用する。

双葉地方地域自立支援協議会共同設置要綱

令和7年2月7日 告示第5号

(令和7年2月7日施行)