○大熊町妊婦にやさしい遠方出産支援事業実施要綱
令和6年12月17日
告示第100号
(目的)
第1条 この要綱は、遠方の分娩取扱施設で出産する必要がある妊婦に対して、当該分娩取扱施設までの移動に係る交通費及び出産までの間当該分娩取扱施設の近くで待機するための近隣の宿泊施設の宿泊費(出産時の入院前の前泊分)の助成を行うことにより、妊婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱における対象者は、大熊町の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定による住民基本台帳に記載されている者で、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
(1) 居住地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。以下同じ。)から最も近い分娩取扱施設(妊婦の受入れが可能な分娩取扱施設に限る。以下同じ。)までおおむね60分以上の移動時間を要する妊婦
(2) 医学的な理由等により、周産期母子医療センターで分娩する必要がある妊婦であって、居住地から最も近い周産期母子医療センター(当該妊婦の受入れが可能な周産期母子医療センターに限る。以下同じ。)までおおむね60分以上の移動時間を要する妊婦
(助成金の対象経費)
第3条 助成の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。
ア 交通費
当該妊婦の居住地から最も近い分娩取扱施設までの移動に要した費用(往復分)について、第5条第1号により算出した交通費の助成額を助成する。
イ 宿泊費
ア 交通費
当該妊婦の居住地から最も近い周産期母子医療センターまでの移動に要した費用(往復分)について、第5条第1号により算出した交通費の助成額を助成する。
イ 宿泊費
(3) 同行者に対して、次のアを助成する。
ア 宿泊費
(交通費及び宿泊費の助成額の算出方法)
第5条 交通費及び宿泊費の助成額は、次の各号により算出することとする。
(1) 交通費の助成額
また、高速自動車国道等の有料道路を利用した時は、その実費額に0.8を乗して得た額とする。
(2) 宿泊費の助成額
ただし、上限は旅費条例に準じて算出した額とする。
(1) タクシー及び鉄道、バス等の公共交通機関を利用の場合は、利用日及び利用料金が確認できる領収書等
(2) 宿泊の場合は、宿泊施設名、宿泊者、宿泊日、宿泊日数及び宿泊費が確認できる領収書等
(3) 高速自動車国道等の有料道路を利用した場合は、利用実績等の確認できる領収書等
(4) その他、町長が必要と認める書類
(助成金交付審査)
第7条 町長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めるとき、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、虚偽その他不正な行為により第3条各号に定める助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(経過措置)
第10条 この要綱施行の際、現に妊産婦である者及びその同行者については、施行日の前日までに発生した交通費及び宿泊費は、この要綱による規定は適用しない。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。