○大熊町地域生活支援拠点等整備事業実施要綱

令和6年9月6日

告示第76号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第87条第1項の規定に基づく、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成29年厚生労働省告示第116号)に基づき、障がい者の重度化、高齢化や「親亡き後」を見据え、障がい児・者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるようにするため、地域の複数の事業者が機能を分担して面的な支援を行う体制(以下「地域生活支援拠点等」という。)の整備を促進し、障がい児・者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の整備を図るため、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は、大熊町とする。

(地域生活支援拠点等の機能)

第4条 地域生活支援拠点等は、次に掲げる機能を担うものとする。

(1) 相談

基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援事業及び地域定着支援等を活用してコーディネーターを配置し、緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握等した上で、常時の連絡体制の確保や、障がいの特性に起因して生じた緊急事態等に必要な相談支援を行う機能

(2) 緊急時の受入れ・対応

短期入所等を活用した緊急時の受入れ体制や、医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

(3) 体験の機会・場

障がい福祉サービスの利用や、1人暮らしの体験の機会・場を提供する機能

(4) 専門的人材の確保・養成

専門的な対応を行うことができる体制確保や、専門的な対応ができる人材の養成を担う機能

(5) 地域の体制づくり

地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

(対象者)

第5条 地域生活支援拠点等事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 介護者(同居人)が疾病等(事故・災害・出産・冠婚葬祭含む)で不在になり、一時的に現在の地域生活が維持できないおそれがある者

(2) その他、介護者による支援が見込めない方等で、市町村が認める場合

(地域生活支援拠点等の機能を担う事業者の届出等)

第6条 地域生活支援拠点等の機能を担う事業者については、次の各号のいずれかに該当する事業者を対象とする。

(1) 指定障害福祉サービス事業者

(2) 指定障害者支援施設

(3) 指定一般相談支援事業者

(4) 指定特定相談支援事業者

2 前条に掲げる機能を担おうとする事業者は、前項の各号のいずれかに該当する事業者とし、運営規程に地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として規定し、町長に地域生活支援拠点等届出書(様式第1号)を届け出るものとする。

3 前項の届出を受理した町長は、登録する場合は地域生活支援拠点等事業所登録通知書(様式第2号)により通知するものとする。

4 町長は、前項の規定により登録を行った事業者(以下「拠点機能事業所」という。)について、地域生活支援拠点等登録事業所リスト(様式第3号)に記載するものとする。

5 拠点機能事業所は、地域生活支援拠点等に係る報酬の算定について、その趣旨や担う役割を十分に理解し、適切な運用を図るよう留意しなければならない。

(変更)

第7条 拠点機能事業所は、登録の内容に変更が生じたときは、速やかに地域生活支援拠点等変更届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(廃止等)

第8条 拠点機能事業所は、拠点事業を廃止し、又は休止するときは、その1箇月前までに地域生活支援拠点等廃止・休止・再開届出書(様式第5号。以下「廃止等届出書」という。)を、拠点事業を再開したときは、その後2週間以内に廃止等届出書を町長に提出しなければならない。

(調査等)

第9条 町長は、拠点機能事業所に対して、地域生活支援拠点等整備事業の運営状況に係る調査を必要に応じて実施することができる。

2 町長は、拠点機能事業所に対して、各事業の運営状況について、随時報告を求めることができる。

(個人情報の保護)

第10条 域生活支援拠点等整備事業に従事する者は、職務上知り得た秘密及び個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。

(補則)

第11条 の要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

大熊町地域生活支援拠点等整備事業実施要綱

令和6年9月6日 告示第76号

(令和6年9月6日施行)