○大熊町手話言語条例

令和6年9月19日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話言語の理解及び手話の普及等に関し、基本理念を定め、町の責務並びに町民、ろう者及び事業者の役割を明らかにするとともに、町が推進する施策の基本的な事項を定めることにより、町民等に手話及びろう者に対する理解の推進を図り、もってろう者が手話を使用して暮らしやすい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ろう者 聴覚障がい者のうち、手話を言語として日常生活又は社会生活を営む者をいう。

(2) 手話の普及等 言語としての手話の認識の普及、手話を学ぶ機会の確保その他の手話を使用しやすい環境の整備をいう。

(基本理念)

第3条 手話の普及等は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。

(1) 手話が独自の体系を有する言語であって、ろう者が心豊かな社会生活を営むために大切に受け継いできた文化的成果であるとの認識のもとに行うこと。

(2) 手話は、ろう者にとって、情報の取得、意思の表示及び他者との意思疎通を図る手段として必要な言語であるとの認識のもとに行うこと。

(3) ろう者が手話により意思疎通を行う権利を有し、当該権利は尊重されなければならないこと。

(町の責務)

第4条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話の普及等に関する必要な施策を推進するものとする。

(町民の役割)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、町が推進する手話の普及等に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(ろう者の役割)

第6条 ろう者は、基本理念にのっとり、町が推進する手話の普及等に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、ろう者に対しサービスを提供するとき、又はろう者を雇用するときは、手話の使用に関し合理的配慮を行うよう努めるものとする。

(施策の推進)

第8条 町は、次に掲げる施策を推進するものとする。

(1) 手話への理解及び手話の普及等に関する施策

(2) 手話による情報発信及び情報取得に関する施策

(3) 手話による意思疎通の支援に関する施策

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策

(手話を学ぶ機会の確保)

第9条 町は、関係機関、ろう者及びろう者に関わる者と協力して、町民が手話を学ぶ機会の確保等に努めるものとする。

(財政措置)

第10条 町は、手話の普及等に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大熊町手話言語条例

令和6年9月19日 条例第15号

(令和6年9月19日施行)