○令和6年度大熊町価格高騰緊急支援給付金支給事務実施要綱
令和6年8月13日
告示第71号
(目的)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活困窮世帯を支援するため、令和6年度の大熊町価格高騰緊急支援給付金の支給に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 大熊町価格高騰緊急支援給付金(以下「本給付金」という。)は、前条の目的を達するために、大熊町(以下「町」という。)によって交付される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 本給付金の支給対象者は、令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯の世帯主とする。(以下「住民税非課税世帯」という。)
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する世帯は、支給要件を満たさないものとする。
(2) 基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し給付金を支給した場合の、同一住所におけるその他の世帯
(3) 市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
(4) 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯
(5) いずれかの市町村において、同様の給付金を受給していないこと。
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する本給付金の金額は、1世帯あたり10万円とする。
(受給者)
第5条 本給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする
2 確認書の提出は郵送により行い、申請書による申請に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者は、給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。
4 申請者のうち、令和5年度大熊町電力・ガス食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事務実施要綱(令和5年大熊町告示第43号)第6条による申請を行った者で、基準日において世帯等での異動のない者は、第1項に定める申請があったものともなす。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人が本給付金の確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載を、支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。また、この場合、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(申請期限)
第8条 本給付金の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。
2 市町村民税非課税世帯への支給のうち確認書及び申請書の支給に関する申請書の提出期限は、令和6年10月31日とする。
(支給の決定)
第9条 町長は、第6条の規定により確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し本給付金を支給する。
(価格高騰緊急支援給付金の支給等に関する周知等)
第10条 町長は給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が第9条の規定による確認書等を受理した後、又は、支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。