○令和6年度大熊町子育て加算給付金事業実施要綱
令和6年8月19日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担を軽減するため、低所得子育て世帯に対して、臨時的な措置として実施する、子育て加算給付金事業に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 子育て加算給付金(以下「加算給付金」という。)は、前条の目的を達するために、町によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 加算給付金の支給対象者は、令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において、大熊町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。
(1) 令和6年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯(同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号。)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯)
(2) 前号に規定する世帯を除く世帯で、令和6年度分の市町村民税所得割が非課税である世帯(同一の世帯に属する者全員が、地方税法の規定による令和6年度分の市町村民税所得割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税所得割を免除された者である世帯)
(1) 市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
(2) 租税条約により免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯
(3) 令和5年度大熊町子育て加算給付金の対象となった世帯
(支給額及び対象児童)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する加算給付金の金額は、対象児童1人あたり5万円とする。
2 加算給付金の対象児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。ただし、住民票を移さずに施設入所している児童を除く。
(1) 基準日において支給対象者と同一世帯となっている18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童で、18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童)
(2) 令和6年6月4日から町長が別に定める日までに生まれた児童
(3) 基準日において支給対象者と同一世帯ではないが、支給対象者と生計が同一であり、支給対象者が扶養している児童
(受給者)
第5条 加算給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))。
2 確認書又は申請書の提出は郵送により行い、町が支給対象者から通知された金融機関に振り込む。
3 申請者は、確認書又は申請書の提出に当たり、公的身分証明書の写し等を提出することにより、申請者本人による申請等であることを証する。
(1) 基準日時点での支給対象者の属する世帯の世帯構成員
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人が加算給付金の支給の申請を行うときは、申請書の代理人欄への記載をする。また、この場合、町は公的身分証明書の写し等の提出を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(申請期限)
第8条 加算給付金の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。
2 申請書等の提出期限は、町長が別に定める日とする。
(支給の決定)
第9条 町長は第6条の規定により申請書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し加算給付金を支給する。
(加算給付金の支給等に関する周知等)
第10条 町長は給付金事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が第9条の規定による申請書を受理した後、又は、支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなったときは、当該申請を取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により加算給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った加算給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 加算給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。