○大熊町乳幼児健康診査費用助成金交付要綱
令和6年8月1日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条の規定に基づく健康診査その他の健康診査(以下「健康診査」という。)に関し、医療機関で健康診査を受けた者(以下「受診者」という)に対し、その費用の全部又は一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱の健康診査の定義は、次のとおりとする。
(1) 1か月児健診 1か月期の乳児に対して行う健康診査をいう。
(2) 3~4か月児健診 3~4か月期の乳児に対して行う健康診査をいう。
(3) 10か月児健診 9か月~1歳未満の乳児に対して行う健康診査をいう。
(4) 1歳6か月児健診 1歳6か月期の幼児に対して行う健康診査をいう。
(5) 3歳児健診 3歳児に対して行う健康診査をいう。
(6) 5歳児健診 5歳児に対して行う健康診査をいう。
(7) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
(対象となる健康診査)
第3条 この要綱の対象となる健康診査は、次のとおりとする。
(1) 1か月児健康診査
(2) 3~4か月児健康診査
(3) 10か月児健康診査
(4) 1歳6か月児健康診査
(5) 3歳児健康診査
(6) 5歳児健康診査
(7) その他町長が必要と認めるもの
(交付対象者)
第4条 この要綱の交付対象者は次の各号に掲げる要件を全て満たしてる保護者とする。
(1) 前条各号に掲げる健康診査の対象となる年齢であって受診者の保護者であること。
(2) 受診日において受診者及び保護者が大熊町に住民票を有すること。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、健康診査に要した費用とし、上限額は1万円とする。ただし、再検査や精密検査は保険診療扱いとし、保護者負担とする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、乳幼児健康診査費用助成申請書(様式第1号)に乳幼児健康診査を受診し費用を支払ったことを証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 助成金の申請は、乳幼児健康診査に係る費用を支払った日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。
(助成金の交付)
第7条 町長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、助成を受けた者が、次のいずれかに該当すると認めるときは、直ちにその助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 同一年度内に、町が行う乳幼児健康診査を重複して受診し助成金の交付を受けたとき。
(3) 受診した健康診査で、重複して申請し、助成金の交付を受けたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。