○大熊町家庭用消火器等購入補助金交付要綱

令和6年6月14日

告示第47号

(目的)

第1条 この要綱は、家庭での失火を防止し、被害を軽減するため、初期消火対策として国家検定を受けた消火器又は日本消防検定協会の評価を受けたエアゾール式若しくは投てき型の消火器具(以下これらを「消火器等」という。)を購入する者に対し、その購入費の一部を補助することにより、消火器等の設置義務のない家庭への消火器等の普及を図ることを目的とする。

(補助金交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象者は、大熊町の住民基本台帳に記録されており、町内に住所を有し、かつ、居住する家庭とする。

2 前項の規定にかかわらず、以下のものに対しては、補助金を交付しない。

(1) 町税等の滞納のあるもの

(2) 法人、組織等の団体

(3) 本補助金を既に交付されているもの

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、購入金額の2分の1を乗算し、100円未満の端数を切り捨てた額とする。ただし、5千円を上限とする。

2 補助金の支給は、当該年度につき、1家庭当たり1本を限度とする。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要事項を記入の上、次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 購入したことの確認ができる領収書の原本

(2) 購入した家庭用消火器等の型式番号が確認できる写真

(3) 町税等調査についての同意書(様式第2号)又は町税等完納証明書もしくは滞納がないことの証明書

(4) その他町長が必要と認めるもの

(交付の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときには、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 前項により、補助金を交付することに決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第6条 町長は、補助金を交付した者が、不正の手段により補助金の交付を受けた場合は、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年6月30日から適用する。

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大熊町家庭用消火器等購入補助金交付要綱

令和6年6月14日 告示第47号

(令和6年6月14日施行)