○大熊町乳幼児健康診査実施要綱
令和6年6月17日
告示第48号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条による乳幼児の健康診査(以下「健康診査」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 1か月児健診 1か月期の乳児に対して行う健康診査をいう。
(2) 3~4か月児健診 3~4か月期の乳児に対して行う健康診査をいう。
(3) 10か月児健診 10か月期の乳児に対して行う健康診査をいう。
(4) 1歳6か月児健診 1歳6か月期の幼児に対して行う健康診査をいう。
(5) 3歳児健診 3歳児に対して行う健康診査をいう。
(6) 5歳児健診 5歳児に対して行う健康診査をいう。
(7) その他町長が必要と認めるもの
(対象者)
第3条 健康診査の対象者は、次のとおりとする。ただし、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)が適応されている期間中は、避難先での健康診査を優先する。
(1) 1か月児健診 大熊町に住民登録を有する該当月齢の児
(2) 3~4か月児健診 大熊町に住民登録を有する該当月齢の児
(3) 10か月児健診 大熊町に住民登録を有する該当月齢の児
(4) 1歳6か月児健診 大熊町に住民登録を有し、満1歳6か月を超え、満2歳に達しない幼児
(5) 3歳児健診 大熊町に住民登録を有し、満3歳を超え、満4歳に達しない幼児
(6) 5歳児健診 大熊町に住民登録を有し、満5歳を超え、満6歳に達しない幼児
(7) その他町長が必要と認めるもの
(診査の内容)
第4条 健康診査の内容は、次のとおりとする。
(1) 身体発育状態
(2) 栄養状況
(3) 脊柱及び胸部の疾病及び異常の有無
(4) 皮膚の疾病の有無
(5) 眼の疾病及び異常の有無
(6) 耳、鼻及び咽頭の疾病及び異常の有無
(7) 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
(8) 四肢運動障害の有無
(9) 運動機能の発達の状況(精神運動発達の状況)
(10) 行動発達・言語発達の状況及び異常の有無
(11) 予防接種の実施状況
(12) 育児上問題となる事項
(13) その他の疾病及び異常の有無
(14) 股関節脱臼検診
(15) 尿中の蛋白、糖及び潜血検査(3歳児健診に限る。)
(16) その他、必要と認められる検査等
(実施方法)
第5条 健康診査は、医師、歯科医師、保健師、看護師、歯科衛生士、栄養士、心理相談員その他補助者により実施する。
(実施通知)
第6条 町長は、住民基本台帳及び避難住民届に基づき健康診査の対象者を把握し、当該乳幼児が対象年齢に達する月の2か月以内に健康診査の日時を通知する。
2 町長は、前項の健診日時に受診しなかった者(以下「未受診児」という。)について、新たな健診日時等を通知するとともに、保健指導等により、未受診児の健康状態等の把握に努めなければならない。
(事後措置)
第7条 町長は、健康診査の結果、保健指導の内容等、必要な事項について、母子健康手帳等に記入する。
2 町長は、健康診査の結果により、治療、療育指導又は経過観察を要すると認める者について、当該乳幼児の保護者に対し次の各号に掲げる相談、指導等を行うとともに関係機関と密接な連携を保ち、保健指導の徹底を図るものとする。
(1) 専門医療機関等の紹介
(2) 定期的な健康診断・経過観察
(3) 保健師等による適切な相談、保健指導等
(4) 医療費助成制度等の利用
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。