○大熊町帯状疱疹任意予防接種に係る助成事業実施要綱
令和6年4月1日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、帯状疱疹の発症防止を図るため、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づかない予防接種(以下「任意予防接種」という。)を医療機関で受けた場合に要した費用(以下「接種料」という。)に対し、助成金を交付することについて必要な事項を定める。
(任意予防接種)
第2条 助成の対象となる任意予防接種(以下「対象予防接種」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 乾燥弱毒性水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という、1回接種)
(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という、2回接種)
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、接種当日に町内に住民登録がある50歳以上の者とする。
(実施方法)
第4条 助成対象者のうち対象予防接種を希望する者が、希望する医療機関において接種を受ける個別接種の方法によるものとする。
(1) 生ワクチン 5,000円
(2) 不活化ワクチン 10,000円
(1) 生ワクチン 1回
(2) 不活化ワクチン 2回
(助成金の交付)
第7条 助成金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は大熊町任意予防接種助成金交付申請書(別記様式第1号)に、医療機関が発行する領収書、予防接種済証又は予防接種を受けたことが確認できる予診票の写し等を添えて、町長に申請するものとする。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、当該申請者に助成金を交付する。
(副反応に対する措置)
第8条 任意予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)が、接種による副反応により診察を求めたときは、当該医療機関は適切な措置を講じる。
2 副反応に係る診察に要した費用は、被接種者の負担とする。
3 町長は、副反応の状態が法律の定めるところにより救済すべき状態であると認めるときは、所用の手続を行うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、任意予防接種の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。