○大熊町連携協定締結大学活動支援補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大熊町と連携及び協働して大熊町内で活動する大学、短期大学及び高等専門学校(以下、「大学等」という。)に対し、活動経費の一部を補助することにより、本町内で研究活動等を行いやすくし、人的交流、文化的交流及び教育的交流を活性化させ関係人口・交流人口の拡大につなげることを目的とする「大熊町連携協定締結大学活動支援補助金」について必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付については、大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年3月11日規則第3号。)及びこの要綱に定めるところによるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号)第83条に規定する大学、同法第108条に規定する短期大学又は同法第115条に規定する高等専門学校とする。

(2) 本町と連携協定(以下、「協定」という。)を締結している。

(補助対象事業及び補助金の額等)

第3条 補助金は、次の各号に定める事業を行う場合に予算の範囲内において、交付するものとする。

(1) 町が抱える課題の解決に向けた調査及び実証実験等に係る事業

(2) その他町長が特に必要と認める事業

2 前項の補助対象事業に係る事業対象経費、補助率及び上限額は別表に掲げるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするときは、大熊町連携協定締結大学活動支援補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業に係る収支予算書(様式第2号)

(2) 補助事業に係る事業計画書(様式第3号)

(3) 誓約書(様式第4号)

(4) 役員等名簿(様式第5号)

(補助金の審査及び交付決定)

第5条 町長は、補助金の交付申請があった時は、庁内に組織する大熊町連携協定締結大学活動支援補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)において審査を行い、その審査結果を基に補助対象事業の採択の可否を決定する。

(委員)

第6条 審査委員会は、次の各号に掲げる者のうち、町長が委嘱する3名以上の委員により構成する。

(1) 大熊町副町長及び管理職の立場にある町職員

(2) その他町長が必要と認める者

2 審査委員会には互選により、委員長を置く。

3 委員長に事故がある場合又は欠けた場合においては、審査委員名簿登載順にその職務を行い、委員に事故ある場合又は欠けた場合においては、その所属において代理人の出席を求めることができるものとする。

(会議)

第7条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員の2分の1以上が出席し、協議によりこれを決しなければならない。

2 会議の議事は、原則として出席議員の過半数の賛成により決定し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

3 やむを得ない事情により委員が会議に出席できない場合は、当該委員があらかじめ町長の承認を受けた場合に限り、指名する者に権限を委任することができる。

4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(審査結果の公表等)

第8条 審査委員会は非公表を原則とする。

(補助金の交付条件)

第9条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分を変更しようとする場合においては、速やかに町長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、速やかに町長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(4) 補助事業の完了により、相当の余剰金が生ずると認められる場合においては、当該補助金の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部または一部に相当する金額を町に返還すること。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図ること。

(変更の承認申請)

第10条 前条第1号及び第2号の規定に基づき町長の承認を受けようとする場合は、事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があった場合において、町長がこれを適当と認めるときは、当該申請をした者に対して事業計画変更(中止・廃止)承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(決定の通知)

第11条 町長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を、補助対象者に大熊町連携協定締結大学活動支援補助金交付決定通知書(様式第8号)により通知する。

(補助金の請求及び支出)

第12条 補助金の支出は、補助金の交付決定後、補助金の交付の決定を受けた者の請求により行うものとする。

2 補助金の交付の決定を受けた者が補助金の請求をしようとするときは、大熊町連携協定締結大学活動支援補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、事業の促進上特に必要があると認めた場合においては、前項の規定にかかわらず当該補助金の前金払又は概算払をすることができる。この場合において、町長に提出する請求書は、大熊町連携協定締結大学活動支援補助金(前金・概算)払請求書(様式第10号)とする。

(実績報告)

第13条 補助金の交付の決定通知を受けた者が当該事業を完了したときは、その成果を記載した実績報告書(様式第11号)に、次に掲げる書類を添えて当該事業完了の日(第9条の規定により、町長の承認を受けた場合には、当該承認を受けた日)後14日以内に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第12号)

(2) 収支精算書(様式第13号)

2 補助金交付の決定通知を受けた者が、実績報告等を提出し当該事業を完了した際は、町に対し成果報告を行うこと。

(補助金交付決定の取消し)

第14条 町長は、補助を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助を他の用途に使用したとき。

(2) 交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他法令又はこれに基づく町長の指示若しくは命令に違反したとき。

2 前項の規定による通知は、交付決定取消通知書(様式第14号)によるものとし、違反の事実があった場合、速やかに行わなければならない。

(補助金の返還)

第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。

2 前項の規定による命令は、補助金返還命令書(様式第15号)によるものとし、前条第2項の通知と同時に行わなければならない。

(書類の提出)

第16条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、必要があるときは、補助金の交付の決定を受けた者に対し、この要綱に定める書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(他の補助金等の交付等に関する規則等との関係)

第17条 大熊町連携協定締結大学活動支援補助金の交付に関する手続は、当該補助金の公益性及び補助金交付決定の通知を受けた者の事業の利便性を考慮し、専らこの要綱により行うものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

内容

使用料及び賃借料

自動車等借上げ料

委託料

バス等運行業務委託

旅費

宿泊費(補助率:町内宿泊は10割、町外宿泊は5割(上限3,000円(1泊当たり)))

補助金の上限額

補助対象者当たり500万円以内

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大熊町連携協定締結大学活動支援補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第35号

(令和6年4月1日施行)