○大熊町訪問入浴サービス事業実施要綱
令和6年4月1日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)第77条に基づく市町村地域生活支援事業の訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)として、地域における身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体等)
第2条 この事業の実施主体は、大熊町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に当該事業を委託することができる。
(事業の内容)
第3条 この事業は、身体障害者の居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介助を行うものとする。
(利用対象者)
第4条 この事業を利用できる者は、町内に住所を有し、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 本事業の利用を図らなければ入浴が困難な在宅の重度身体障害者
(2) 医師から入浴を許可されている者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問入浴介護を受けることができない者
(1) 第4条に規定する対象者の要件を欠いたとき。
(2) 虚偽又は不正な手段により、利用の決定を受けたとき。
(3) その他町長が利用を中止し、又は決定を取り消す必要があると認めたとき。
(費用)
第8条 受託者が大熊町訪問入浴サービス事業を実施するために要する費用は、町の支弁するものとし、介護保険法第41条第4項の規定に基づく指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)の規定を準用して算定した額とする。
(利用者負担額)
第9条 利用者は、事業の利用に要する費用の一部を事業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく介護給付費の支給の例による。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。