○大熊町認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症の人及びその家族が地域で安心して生活することができるよう、認知症高齢者等に対して個人賠償責任保険事業(以下「事業」という。)を行い、その事業について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)次の各号の全てに該当する者であって、町長が必要と認めるものとする。

(1) 大熊町内に住所を有し、住民基本台帳に登録され、在宅生活をしている者。ただし、東日本大震災及び原子力災害により避難している場合は原則として福島県内に避難している者とする。

(2) おおむね40歳以上の方で、医療機関等からの診断や大熊町包括支援センター等から認知症による徘徊のおそれがあると認められ、大熊町認知症高齢者等個人賠償責任保険加入申請を行い加入を認められた者。加入を認められた者は、大熊町認知症高齢者等保険登録簿(様式第1号)に登録する。(以下「登録簿」という。)

(3) 在宅生活しており、次のからに該当しない者

 介護保険サービスにおける施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設)を利用する者及び居住系サービス(認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護をいう)を利用する者

 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所に入院している者

 以下のいずれかの社会福祉施設に入所している者

(ア) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設

(イ) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設及び更生施設

(ウ) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム

(被保険者及び保険契約者)

第3条 本事業による保険の被保険者(以下「被保険者」という。)前条に規定する対象者とする。

2 町は、保険会社と保険契約を締結し、保険料の全額を支払うものとする。

(申請)

第4条 本事業の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、大熊町認知症高齢者等個人賠償責任保険加入申請者(様式第2号)を町長に提出するものとする。

2 申請者は、対象者の3親等内の親族又は徘徊高齢者を常時介護している者とする。

(決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受付した時は、保険加入の可否を決し、大熊町認知症高齢者等個人賠償責任保険加入申請結果通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。また、登録簿に登録するものとする。

2 保険の加入は、毎月20日までに受付分を翌月の1日の加入として処理する。ただし、20日が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日となる場合は、前日までの申請とする。

(変更の届出)

第6条 本事業の保険の被保険者又はその申請者は、申請事項に変更があった場合は、速やかに変更の内容を大熊町認知症高齢者等個人賠償責任保険変更・廃止届(様式第4号。以下「変更・廃止届」という。)により町長に届けなければならない。

(廃止の届出)

第7条 本事業の保険の被保険者又はその申請者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに変更・廃止届を町長に提出しなければならない。

(1) 被保険者の住所等申請内容に変更があったとき。

(2) 被保険者が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 被保険者が死亡したとき。

(4) 被保険者が保険加入を辞退するとき。

(補償の対象となる事故)

第8条 本事業は、被保険者が日常生活における偶然な事故により、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償の対象とする。

(補償の範囲)

第9条 本事業の補償の範囲は、町と保険会社との間で締結された契約に適用される約款及び特約条項で規定される範囲とする。

(事故発生後の手続及び保険金の請求)

第10条 保険金の請求に該当する事故が起こった場合は、申請者は速やかに保険会社が指定する受付窓口へ連絡し、保険会社所定の手続を行い、保険金を請求するものとする。

2 保険会社は前項の規定により受付した場合は、受付した日の属する月の翌月10日までに事故受付報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(個人情報の保護)

第11条 本事業の実施に関して、対象者の個人情報を取り扱う者は、そのプライバシーの保護に十分留意しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱、保険契約に適用される約款、特約条項等に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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大熊町認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第34号

(令和6年4月1日施行)