○大熊町低所得妊婦初回産科受診費用助成事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得の妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者。以下同じ。)の経済的負担軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、初回産科受診(妊娠判定を受けるために産科医療機関等を受診することをいう。以下同じ。)に要した費用に対し、助成金を交付することについて必要な事項を定める。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成を受けることができる者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす妊婦とする。

(1) 申請日及び受診日時点において、町内に住民登録がある者

(2) 助成対象者及び助成対象者と同一世帯に属する者の所得の状況が、以下のいずれかに該当する者

 当該年度の市町村民税(当該年度の市町村民税が確定していない場合は、前年度の市町村民税)が非課税である世帯

 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者である世帯に属する者

 その他、町長が非課税世帯または生活保護受給世帯と同等の所得水準であると認める者

(3) 所得の状況を確認するため、町が世帯の課税状況を確認することに同意する者

(4) 受診医療機関等の関係機関と町が、当該妊婦の支援に必要な情報を共有することに同意する者

(助成の対象となる費用)

第3条 助成の対象となる費用は、実施医療機関等が妊娠判定に必要と判断した問診、診察及び検査等に係る費用とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、前条に規定する費用の自己負担額とし、1回の妊娠に係る判定につき10,000円を上限とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする対象者は、大熊町低所得妊婦初回産科受診費用助成金交付申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて町長に申請するものとする。

2 前項の規定による申請は、受診日から1年以内に行うものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正により助成を受けた者に対し、当該助成を受けた額の全額または一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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大熊町低所得妊婦初回産科受診費用助成事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第22号

(令和6年4月1日施行)