○大熊町大野駅西商業施設設置条例施行規則
令和6年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町大野駅西商業施設設置条例(令和5年大熊町条例第27号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日)
第2条 大熊町大野駅西商業施設(以下「商業施設」という。)の休館日は次のとおりとする。
(1) 施設メンテナンス日
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、休館日を臨時に変更することができる。
(使用時間)
第3条 商業施設を使用できる時間は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。
(禁止行為)
第4条 商業施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 凶器、爆発物その他危険物又はその他秩序を乱すおそれがある物品を持ち込むこと。
(2) 他人に迷惑となる騒音又は大声の発生、暴力その他の行為をすること。
(3) 商業施設、附属設備及び貸与備品等を損傷し、又は汚損すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める行為
(1) 条例第3条第1項第1号の使用者に限り、入居日から令和10年3月31日までの間の全額
(2) 前号に定めるもののほか、町長が必要と認めるときは、町長が定める割合
2 使用料の減免を受けようとするときは、大熊町大野駅西商業施設使用料減免申請書兼許可書(様式第3号)に申請理由を記載し、町長に提出しなければならない。
(条例施行期日)
第10条 条例附則第1項に規定する町長が規則で定める日は、令和6年4月1日とする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 使用時間 |
店舗 | 午前8時から午後9時まで |