○大熊町立学校に勤務する教育職員が業務を行う時間の上限に関する要綱

令和6年3月1日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大熊町立学校に勤務する教育職員が業務を行う時間の上限に関する規則(以下「規則」という。)第2条第3項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(在校等時間及び時間外在校等時間)

第2条 規則第2条の在校等時間とは、教育職員が学校教育活動に関する業務を行っている時間として外形的に把握することができる時間をいう。具体的には、所定の勤務時間外において超勤4項目(福島県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年福島県条例第70号。以下「給特条例」という。)第7条第2項各号に規定する業務をいう。)以外の業務を行う時間も含めて教育職員が在校している時間を基本とし、当該時間に、以下に掲げるア及びイの時間を加え、ウ及びエの時間を除いた時間を在校等時間とする。また、在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を時間外在校等時間とする。

ア 校外において職務として行う研修への参加や児童生徒等の引率等の職務に従事している時間として外形的に把握できる時間

イ 大熊町教育委員会(以下、「教育委員会」という。)が定める方法による在宅勤務の時間

ウ 所定の勤務時間外に自らの判断に基づいて自らの力量を高めるために行う自己研鑽の時間その他業務外の時間

エ 休憩時間

(一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合)

第3条 規則第2条第2項の児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合とは、児童生徒等の安全の確保又は他律的事情により対応することがやむを得ない業務として、教育委員会が認める場合とする。

(在校等時間及び時間外在校等時間の把握等)

第4条 第2条に規定する在校等時間及び時間外在校等時間は、別に定める方法により把握するものとする。

2 前項の把握に当たり、実際とは異なる時間を記録し、又は記録させてはならない。

3 第1項の記録は、各所属において、それぞれ、公文書として、5年間保存することとする。

(服務監督者が講ずべき措置)

第5条 前条の規定により把握した在校等時間及び時間外在校等時間の記録を踏まえ、服務監督者は以下の各号の措置を行うものとする。

(1) 教育委員会は、教育職員の業務の量の適切な管理並びに健康及び福祉の確保のため、校長に対する指導及び助言、産業医等による面接指導の促進、教職員の多忙化解消に係る施策の進行管理等を行う。

(2) 校長は、所属職員の業務の量の適切な管理並びに健康及び福祉の確保のため、業務分担の見直しや適正化、必要な環境整備、産業医等による面接指導等の取組を行う。

(3) 教育委員会は、教育職員の時間外在校等時間が規則で定める上限時間の範囲を超えた場合には、所管に属する各学校における業務や環境整備等の状況について事後的に検証を行うこととする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和6年3月1日から施行する。

大熊町立学校に勤務する教育職員が業務を行う時間の上限に関する要綱

令和6年3月1日 教育委員会告示第1号

(令和6年3月1日施行)