○令和6年度東日本大震災等による被災者に対する町税等の減免に関する条例
令和6年3月14日
条例第2号
(趣旨)
第1条 東日本大震災及び原子力災害の被害を受けた納税義務者等の納付すべき令和6年度の町民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税の減免については、大熊町税条例(昭和30年大熊町条例第30号)及び大熊町国民健康保険税条例(昭和33年大熊町条例第47号)の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波による災害をいう。
(2) 原子力災害 東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故による災害をいう。
(町民税の減免)
第3条 町長は、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「特別措置法」という。)第15条第3項に基づいた指示による旧避難指示解除準備区域、旧居住制限区域、旧帰還困難区域及び帰還困難区域内に住所を有する者(平成31年4月10日以降に転入された者のうち被災していない者を除く。)、又は平成23年3月11日の時点で住所を有していた者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第294条第3項に規定する者を含む。)に対する個人町民税については、当該個人町民税の税額に次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を減免する。この場合において、合計所得金額とは、令和5年中における法第292条第1項第13号に規定するものをいう。
令和5年中の合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下 | 10分の10 |
300万円を超え400万円以下 | 10分の7.5 |
400万円を超え500万円以下 | 10分の5 |
500万円を超え750万円以下 | 10分の2.5 |
2 町長は、法第294条第1項第2号に該当する者に係る町民税の均等割の額の全額を減免する。
3 町長は、東日本大震災又は原子力災害により休業等となった法人について、休業届等の提出があった法人(令和6年2月から令和7年1月までに決算期を迎える法人に限る。)に対する法人町民税の均等割相当額を減免することができる。
(固定資産税の減免)
第4条 町長は、法令に定めるもののほか、固定資産税の納税義務者(納税承継人及び相続人を含む。)が所有する固定資産については、次の各号により取り扱うものとする。
(1) 法附則第55条第6項の規定の適用を受ける土地及び家屋に係る固定資産税については、全額を減免する。
(2) 令和4年度に法附則第55条第8項の規定の適用を受けた土地及び家屋に係る固定資産税については、2分の1を減免する。
(3) 平成23年3月11日以降使用不能等の状況にある家屋に係る固定資産税については、全額を減免する。
(4) 平成23年3月11日以降使用不能等の状況にある償却資産に係る固定資産税については、全額を減免する。
(5) 公費解体の申出がなされた家屋で令和6年度の固定資産税の賦課期日に当該解体撤去工事が完了していない家屋に係る固定資産税については、全額を減免する。
(軽自動車税の減免)
第5条 町長は、軽自動車税の賦課期日を基準として、東日本大震災及び原子力災害に伴い帰還困難区域に放置され使用することができない原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車に係る軽自動車税の全額を減免することができる。
(国民健康保険税の減免)
第6条 町長は、平成23年3月11日に東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域に住所を有し、特別措置法第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であったため避難又は退避を行っている世帯(当該指示が解除となり、避難又は退避を行っていた場合を含む。)について、次の各号に掲げる区分に該当する場合は、当該各号に定める割合を減免する。ただし、第2号及び第3号の世帯のうち、世帯に属する国民健康保険の被保険者について、令和5年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯(以下「上位所得層」という。)を除く。
(1) 避難指示区域等の指定が解除されていない区域の世帯 10分の10
(2) 平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域の世帯 10分の5
(3) 平成28年度から令和5年度までに指定が解除された旧避難指示解除準備区域等の世帯 10分の10
2 前項の規定にかかわらず、令和5年度に指定が解除された特定復興再生拠点区域の世帯のうち上位所得層については、令和6年4月から9月分までの国保税に相当する月割算定額を減免する。
4 前項の規定にかかわらず、資格取得日から14日以内に加入手続が行われていなかったため、令和6年3月分以前の国保税の納期限が令和6年4月1日以降に設定されている場合、平成23年3月分以降の国保税については減免の対象とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。